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意見書(「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書)平成26年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2014年10月6日

発議第11号
意見書
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書

 平成23年に発生した東日本大震災における我が国の対応は、政府関係者の「想定外」という言葉に象徴されるように、緊急事態における対応の不備を国民と世界に広く知らしめる結果となった。
 諸外国においては、このような大規模自然災害時には非常事態宣言を発令し、政府主導のもと、災害救援と復興に迅速に対処している。
 しかしながら、我が国の憲法は、平時を想定した内容となっており、外部からの武力攻撃、テロ、大規模自然災害等を想定した非常事態条項を有していない。
 このため、平時体制のまま国家的緊急事態に対処することとなり、被災地で初動対応する自衛隊、警察、消防等の救援活動にさまざまな支障を来し、さらなる被害の拡大につながることが危惧される。
 このような緊急事態への対応の不備を補うため、平成16年に、自由民主党、民主党、公明党の3党により「緊急事態基本法」の制定について合意がなされたが、いまだ制定には至っていない。
 最近では、尖閣諸島や竹島をめぐる事件を初め、北方領土におけるロシアの軍事演習の実施、北朝鮮による核ミサイルの脅威など、自然災害以外にも国民の生命、財産、安全を脅かす事態が発生しており、「緊急事態基本法」の一刻も早い制定が求められる。
 よって、国におかれては、今後想定されるあらゆる事態に備え、我が国及び国民の安心・安全を守るため、「緊急事態基本法」を制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年10月3日

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