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意見書(アルコール健康障害対策基本法(仮称)の制定を求める意見書)平成25年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2013年7月5日

発議第6号
意見書
アルコール健康障害対策基本法(仮称)の制定を求める意見書

 アルコール飲料は、我が国では「酒は百薬の長」、「社会の潤滑油」とも言われ、古くから、私たちの生活の中で親しまれているが、その一方で、アルコールの有害な使用によるアルコール健康障害が、飲酒者本人の健康の問題であるのみならず、その家族への深刻な影響や重大な社会問題を生じさせている。
 平成20年に行われた厚生労働省研究班による調査によれば、我が国のアルコール依存症者は約80万人、その予備群を含めると約440万人にも上り、また、アルコール健康障害による死者数は年間約3万5千人とも言われている。
 こうした中、平成22年、WHO(世界保健機関)は、「アルコールの有害な使用を低減する世界戦略」を採択し、「国が適切な行動をとれば、アルコールの有害な使用は低減できる」として、加盟国に対し、施策の推進と報告を求めたところである。
 しかし、我が国では、飲酒運転、うつ、自殺、震災後のストレス障害、DV、児童虐待、生活習慣病、認知症など、現在直面している多くの問題にアルコールが深く関連しているにもかかわらず、多岐にわたるアルコール健康障害対策について、総合的な施策を定めた法律がなく、十分な対策が講じられていない。
 よって、国におかれては、アルコール健康障害対策を総合的かつ計画的に推進し、アルコール健康障害の発生、進行及び再発の防止を図り、あわせてアルコール健康障害を有する者等に対する支援の充実を図るため、アルコール健康障害対策基本法(仮称)を早急に制定するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年7月2日

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