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意見書(地方財政対策及び地方公務員給与に関する意見書)平成25年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2013年7月5日

発議第4号
意見書
地方財政対策及び地方公務員給与に関する意見書

 平成25年度の地方財政対策において、平成24年度と同水準となる59.8兆円の一般財源総額が確保されたことについては、一定の評価をするものである。
 しかしながら、国家公務員の給与減額支給措置に準じて、地方公務員の給与の削減を求め、それを前提として一方的に地方交付税を削減したことは、地方固有の財源である地方交付税が、国の政策目的を達成するための手段として用いられたことを意味するもので、地方交付税制度を根本から揺るがす行為であることから、断じて容認できない。
 そもそも、地方公務員の給与は、公平・中立な知見を踏まえつつ、議会や住民の意思に基づき地方が自主的に決定すべきものであり、国が地方公務員の給与削減を強制することは、地方自治の根幹にかかわる問題である。
 また、去る6月14日、政府は経済財政運営の指針である「骨太の方針」を閣議決定したが、その中で、地方交付税については、総額を確保しないまま、地方の行政改革や地域活性化の努力を査定し、頑張る地方自治体に重点配分する方針を示すとともに、さらに、地方の厳しい経済情勢を考慮せず、平成20年のリーマン・ショック後に危機対応として導入した歳出特別枠の解消について言及したことは、極めて問題である。
 よって、国におかれては、次の事項について実現されるよう強く要望する。

  1. 地方との十分な協議を経ないまま、地方公務員給与費に係る地方交付税を、一方的に削減する今回のような措置を二度と行わないこと。
  2. 地方自治体の財政需要を的確に地方財政計画に反映させ、必要な総額を確保すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成25年7月2日

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