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意見書(北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書)平成24年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2012年7月2日

発議第4号
意見書
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書

 北朝鮮による日本人拉致事件の発生から既に30年以上が経過した。また、平成14年の日朝首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認め、5人の拉致被害者とその家族の帰国が実現してからも10年の歳月が流れようとしているが、いまだ政府認定の12名を初めとする拉致被害者が北朝鮮に残されたままになっている。
 この間、北朝鮮は、他の被害者についての納得のいく説明をすることもなく、また、平成20年の日朝実務者協議で合意した再調査の約束を一方的に破棄するなど、極めて不誠実な態度をとり続けてきている。
 このような膠着状態を打開するため、我が国は、金正恩第一書記による新体制となった北朝鮮に対して、これを絶好の機会ととらえ、あらゆる可能性・方策を探りながら、これまで以上に強く、拉致問題解決に向けた具体的な行動をとるよう要求していかなければならない。
 言うまでもなく、拉致問題は、重大な人権侵害であるとともに、我が国に対する主権の侵害でもあり、国家の責任において解決すべき喫緊の課題である。
 また、拉致被害者及び御家族には、高齢の方も多くなっており、国は、被害者の方々の一刻も早い帰国を実現しなければならないことを改めて認識すべきである。
 よって、国におかれては、北朝鮮による人権の侵害をさらに一層広く世界に訴え、強固な国際連携のもとに、北朝鮮政府に拉致被害者の再調査を強く求めるとともに、すべての拉致被害者の早期帰国を実現させるなど、日本人拉致問題の早期解決に向け全力で取り組まれるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年7月2日

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