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意見書(違法ドラッグに対する早急な規制強化等を求める意見書)平成24年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2012年10月5日

発議第14号
意見書
違法ドラッグに対する早急な規制強化等を求める意見書

 違法ドラッグによる健康被害が頻発していることから、平成19年4月より、「指定薬物」として規制するための改正薬事法が施行された。本年7月1日に9物質が追加指定され、現在、77物質が指定薬物に指定されている。
 しかしながら、近年、「お香」、「アロマ」などと称し、指定薬物の成分を一部変えて植物片にまぜた、いわゆる「脱法ハーブ」が販売され、これを吸引して救急搬送される事例が相次いでおり、中には死亡した例も報告されている。
 脱法ハーブをめぐっては、化学構造を少し変化させることで法規制をすり抜け、指定薬物になればまた化学構造を少し変化させるなど、法規制が追いつかないのが実態である。厚生労働省が調査したところ、違法ドラッグ販売業者が、本年3月末時点で、29都道府県に389業者も存在することが明らかとなっており、こうした状況を放置することは看過できない。
 よって、国におかれては、次の点について早急に対応されるよう強く要望する。

  1. 成分構造が類似していれば一括して薬事法の指定薬物として規制対象にできる「包括指定」を早急に導入すること。
  2. 指定薬物が麻薬取締官による取り締まりの対象外であることを改め、指定薬物を発見した場合に収去ができるなど法整備の強化を図ること。
  3. 特に青少年や若者の乱用を防ぐため、薬物教育の徹底を含む未然防止策の強化を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成24年10月3日

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