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意見書(免税軽油制度の継続を求める意見書)平成23年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月30日

発議第12号
意見書
免税軽油制度の継続を求める意見書

 軽油引取税については、これまで、道路を運行しない農林業用機械、船舶、砕石場内の重機等に使用される軽油は免税が認められてきたが、平成21年度の地方税法の改正により、道路特定財源から一般財源化された。
 これに伴い、道路の使用に直接関連しない機械等に使われる軽油について設けられている免税制度が平成24年3月末で廃止されることとなるが、例えば、農林水産業においては、農林水産物価格が低迷している現状で、経営は一段と厳しくなり、生産や操業にも支障を来す事態となれば、農林水産物の安定供給にも影響を及ぼすことになる。
 また、このほかにも、港湾運送や鉱物の掘採、とび・土工工事、木材加工などの業種においても、長引く景気の低迷や公共投資の抑制等による経営環境の悪化に伴い、一層の経費縮減に努めたとしても、少なからず影響を及ぼすことが考えられる。
 よって、国におかれては、農林水産業、港湾運送業、鉱物の掘採業、とび・土工工事業及び木材加工業等幅広い産業への影響にかんがみ、免税軽油制度を継続するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成23年10月5日

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