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意見書(飲食料品に係る消費税率の引下げに伴う地方財源の確保等を求める意見書)令和8年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2026年10月6日

発議第8号
意見書
飲食料品に係る消費税率の引下げに伴う地方財源の確保等を求める意見書​​​​

 国は、税・社会保険料負担と現金給付を総合的に捉え、「所得に連動したきめ細かな給付」を行う新たな制度の導入に向けて、本制度の本格導入までの経過措置として、来年4月から2年間に限り、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%へ引き下げる方針を示している。
 一方、飲食料品に係る消費税率を1%へ引き下げた場合、地方全体で年間約1.6兆円、本県で年間約180億円という大幅な税収の減少が見込まれるなど、地方財政への影響が懸念されている。
 地方消費税を含む消費税は社会保障制度の基盤であり、その税収の約4割は地方税財源として、医療、介護、子ども・子育て支援などを支える極めて重要な財源となっていることから、税率の引下げによって地方財政運営に支障が生じることのないよう、国による代替財源の確保が必要不可欠である。
 また、消費税率の引下げに伴い、持ち帰りと店内飲食の税率差の拡大によって外食離れを引き起こすことが懸念されている外食産業や仕入税額控除の還付が受けられない農業従事者等への影響を最小限に抑える必要もある。
 よって、国におかれては、飲食料品に係る消費税率の引下げに関し、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。

1 地方の減収に対して必要な財源を、その原資を明確にした上で確実に措置すること。

2 外食業や農林水産業をはじめとする事業者への影響を見極め、資金繰り等の必要な支援に万全を期すこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和8年10月6日

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