意見書(免税軽油制度の継続を求める意見書)令和8年6月定例会
発議第6号
意見書
免税軽油制度の継続を求める意見書
軽油引取税の課税免除措置(免税軽油制度)は、道路使用に直接関連しない機械等に使用される軽油について、軽油引取税を免除する制度であり、平成21年度の地方税法の改正により、軽油引取税が道路特定財源から一般財源化された後も特例措置として存続し、令和8年度末に適用期限を迎えることになっている。
この特例措置により、農業・林業用機械や船舶・鉄道・軌道用車両の動力源などに使用される軽油に対し、軽油引取税の課税が免除され、農林水産業や鉄道事業のほか、港湾運送業や鉱物の掘採事業など幅広い事業者の経営安定化に大きく寄与している。
一方、燃油価格をはじめとした物価高の影響などにより、事業者の経営環境は依然として厳しい状況にあり、この課税免除措置が令和8年度末をもって廃止された場合、地域経済に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。
よって、国におかれては、免税軽油制度を令和9年度以降も継続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和8年6月30日







