意見書(刑事訴訟法の再審手続規定(再審法)の改正を求める意見書)令和7年2月定例会
発議第2号
意見書
刑事訴訟法の再審手続規定(再審法)の改正を求める意見書
再審は、誤って有罪とされた冤罪被害者を救済することを目的とした制度であるが、その手続を定めた刑事訴訟法には、再審請求手続などに関する規定がほとんどなく、裁判所の広範な裁量に委ねられており、再審請求手続の審理の適正さが制度的に担保されず、公平性も損なわれているとの指摘もある。
中でも、再審請求手続において証拠開示規定が存在しないこと、再審開始決定に対する検察官の不服申立てにより審理が極めて長期化していることが重要な課題となっていることから、冤罪被害者を迅速に救済するため、再審法を速やかに改正する必要がある。
よって、国におかれては、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
1 再審請求手続において捜査機関が保管する全ての証拠を開示すること。
2 再審開始決定に対する検察官の不服申立てに制限を加えること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年3月17日