意見書(北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書)令和7年12月定例会
発議第13号
意見書
北朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求める意見書
北朝鮮による日本人拉致問題は、我が国に対する重大な主権侵害であるとともに、断じて許すことのできない人権侵害であり、国家の責任において解決すべき喫緊の課題である。
しかしながら、平成14年の日朝首脳会談で北朝鮮が日本人の拉致を認め、5人の拉致被害者とその家族の帰国が実現して以来、拉致問題の解決に向けた進展は見られていない。
このような中、本年2月、拉致被害者の有本恵子さんの父、有本明弘さんが最愛の家族との再会を果たすことなく逝去され、帰国を果たせていない政府認定の拉致被害者の親世代で存命なのは幼少期を広島で過ごし、新潟市で拉致された横田めぐみさんの母、横田早紀江さん一人のみとなってしまった。
拉致問題の早期完全解決は、国民全ての願いであり、拉致被害者及びその家族が高齢となる中、もはや一刻の猶予も許されない。
高市早苗内閣総理大臣は、拉致問題を内閣の最重要課題に掲げ、拉致問題の解決に向けてあらゆる選択肢を排除せず、突破口を開く決意を表明しており、今こそ国は拉致被害者全員の帰国を実現させなければならない。
よって、国におかれては、関係諸国や国際関係機関等との一層の連携・協調を図りながら、被害者全員の一日も早い帰国に向けてあらゆる手段を講じ、日本人拉致問題の完全解決を実現されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和7年12月22日







