意見書(特定商取引に関する法律の改正を求める意見書)令和6年6月定例会
発議第8号
意見書
特定商取引に関する法律の改正を求める意見書
特定商取引に関する法律(以下「特商法」という。)が平成28年に改正された際、同改正法の施行後5年を経過した場合において、法律の施行の状況を検討し、必要に応じて所要の措置を講ずることが定められ、令和4年12月に同改正法の施行から5年の経過を迎えた。
こうした中、令和4年版消費者白書によると、令和3年の消費生活相談は85.2万件で、ここ15年ほど高止まりが続いており、特商法の規制対象となる取引に関する相談は全体の54.7%に上っている。また、インターネット通販に関する相談が世代全体の27.4%と最多となり、トラブルが増加しているが、事業者や勧誘者を特定できない事例も多い。
さらに、連鎖販売取引(マルチ取引)については、全国消費生活情報ネットワークシステムによると、令和2年度の相談件数のうち20歳未満及び20歳代が全体の49%を占めており、令和4年4月の成年年齢引下げに伴い、18歳、19歳の被害のさらなる増加が危惧される。
よって、国におかれては、これらの被害に対処するため、特商法の改正に関し、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
1 SNS等を通じた勧誘を伴うインターネット通販について、クーリング・オフや勧誘規制等、電話勧誘販売と同レベルの規制を導入するとともに、権利を侵害された者は、SNS事業者等に対し、通信販売業者及び勧誘者を特定するための情報の開示を請求できる制度を導入すること。
2 連鎖販売取引について、国による登録・確認等の開業規制を導入するとともに、被害の予防・救済のための規制を強化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和6年7月2日