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意見書(ブラッドパッチ療法の先進医療体制の充実等を求める意見書)令和6年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月12日

発議第3号
意見書
ブラッドパッチ療法の先進医療体制の充実等を求める意見書

​​​​ 交通事故、スポーツ外傷、落下事故などで受けた強い衝撃によって発症する脳脊髄液減少症(漏出症)によって、頭痛や目まい、吐き気など様々な症状に苦しんでいる患者の声が全国各地から寄せられ、平成28年度より同症の治療法であるブラッドパッチ療法(硬膜外自家血注入療法)が保険適用となり、それまで高額だった治療費が抑えられるようになった。さらに令和6年度の診療報酬改定において、高度な技術を必要とするブラッドパッチ療法の診療報酬が引き上げられる見通しとなった。
 このように、公的にも脳脊髄液減少症の治療法としてブラッドパッチ療法の評価が確立されつつあるが、全国的に専門的な診療を実施している医療機関が少ないことから、患者が治療を受けられるまでに数か月も待たされる状況となっている。このため、患者の社会復帰に時間がかかる傾向にあり、特に子どもたちはその間、学校に通えず、その後の成長に大きな影響を及ぼすおそれがある。昨年、尾道市立市民病院が行った調査によると、脳脊髄液減少症の患者800人のうち、約35%が18歳未満であり、ブラッドパッチ治療後に70%以上が復学できたという結果も出ている。
 また、公的な研究報告によると、脳脊髄液減少症の症状において、約10%が保険適用の要件である起立性頭痛が見られないため、保険適用が受けられなくなっている。
 よって、国におかれては、こうした現状を踏まえ、脳脊髄液減少症の患者の早期の社会復帰を進めるとともに、公平な医療の提供を実現するため、次の事項について適切な措置を講じられるよう強く要望する。

1 脳脊髄液減少症の実態調査を実施し、ブラッドパッチ療法に関する先進医療体制の充実を図ること。

2 脳脊髄液減少症について子どもに特化した研究及び周辺病態の解明を行うこと。

3 脳脊髄液減少症の症状として起立性頭痛が見られない場合の保険適用に向けて検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年3月12日

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