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意見書(有機フッ素化合物対策の早期実施を求める意見書)令和6年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2024年10月1日

発議第13号
意見書
有機フッ素化合物対策の早期実施を求める意見書

 現在、全国各地の地下水や土壌などで暫定指針値を超えるPFOS等が検出されており、関係自治体や住民の間でその影響を不安視する声が広がっている。
 本県においても、瀬野川上流域やその周辺の井戸水からPFOS等が高濃度で検出されるとともに、米軍川上弾薬庫における消火訓練においてPFOS等を含む消火剤の使用が明らかになっている。
 関係する自治体では、独自の水質調査や健康診断を実施するなど、対応を迫られている。
 また、水道への切り替えなど住民の曝露防止のための取組や発生源及び影響範囲の把握のための環境調査の実施に係る費用負担といった必要な対策が広範囲かつ長期に渡ることから自治体に大きな財政負担が生じている。
 よって、国におかれては、地域住民の安全と安心を確保するため、次の事項を早期に実施するよう強く要望する。

1 PFOS等の使用が明らかとなった在日米軍関連施設について、泡消火薬剤の保有及び使用履歴の公表、米軍による水質・土壌調査の実施と公表、原因が当該施設にあると考えられる場合の対応方針の公表など、必要な対応の実施及びその公表を米軍へ働きかけること。

2 PFOS等の毒性、健康影響等に関する情報提供や、検出された地域における実態調査を実施するとともに、PFOS等の農作物への影響評価と対策を検討すること。

3 PFOS等の発生源特定・汚染除去等の対策に係る具体的な方法を提示すること。

4 発生源特定のための広範囲の調査費や、住民の井戸水から水道への切り替えに要する費用等、自治体の各種取組に対する財政措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年10月1日

 

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