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意見書(ライドシェアの全面解禁について慎重な検討を求める意見書)令和6年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2024年3月12日

発議第1号
意見書
ライドシェアの全面解禁について慎重な検討を求める意見書

​​​​ 急増するインバウンドや、深刻な運転手不足によるタクシー供給不足の解決策として、一般ドライバーが自家用車を活用して有償で利用者を運ぶライドシェアが、本年4月から、タクシー事業者の運行管理の下で、タクシーが不足する地域や時期、時間帯に限って一部導入されることとなった。今後、タクシー事業者以外の者のライドシェア事業への参入や、運営可能な地域・時間帯の制限の撤廃など、ライドシェアの全面解禁に向けた議論を進めることとされている。
 しかし、運行管理や車両整備等について責任を負う主体を置かないままに自家用車の一般ドライバーのみが運送責任を負う形態を前提としたライドシェアは、安全性の確保、利用者の保護等の課題が指摘されている。
 これまで我が国では、道路運送法等による利用者の安全性を最優先に考え、危険な白タク行為を禁止することにより、世界で唯一、誰でも安全・安心にタクシーを利用できる状況にあるが、利便性だけを考慮してライドシェアを無秩序に展開すれば、結果的に利用者の安全・安心が担保されない事態が常態化することが考えられる。
 さらに、需給が逼迫する首都圏等以外にも一律にライドシェアを導入すれば、タクシーのみならずバスや鉄道の利用者も奪うこととなり、地域公共交通の存立が危機に陥り、ひいては地域経済にも深刻な影響を与えかねない。
 よって、国におかれては、ライドシェアについて利用者の安全・安心及び地域公共交通の維持に極めて大きな懸念があることに鑑み、次の事項を講じられるよう強く要望する。

1 ライドシェアの一部導入においては、安全性の確保、利用者保護等に万全の対策を講じること。

2 需給が逼迫していない地域へのライドシェアの導入については、当面見送るなど、慎重に検討すること。

3 現行の運送サービス事業者の経営を圧迫することなく需要に対応できるよう一層の各種支援等に取り組むこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和6年3月12日

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