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意見書(生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見書)令和5年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2023年12月19日

発議第14号
意見書
生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見書​​
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 我が国の歯科健診は、母子保健法に基づく1歳6か月児及び3歳児に対する健診と学校保健安全法に基づく小学校、中学校、高等学校等の児童生徒に対する学校歯科健診により、全国一律に、この年代のほぼ全ての国民がひとしく歯科健診を受診している。
 しかし、成人期以降においては、健康増進法に基づく40、50、60及び70歳の歯周疾患検診と高齢者医療確保法に基づく後期高齢者歯科健診が実施されているが、定期的とは言い難い不十分な頻度で、その受診率は極めて低いものとなっている。
 また、事業所における歯科健診は、歯科特殊健康診断として有害物質を取り扱う業務に従事する労働者に限られている。
 さらに、一部の地方自治体や保険者が国の制度を補完すべく独自の歯科健診を事業化しており、居住地や就業先によって国民が享受できるサービスに格差が生じている実態もある。
 現在、多くの研究により、歯の本数と全身の健康状態、歯周病と全身疾患との関係等についての科学的な根拠が明らかになっており、人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、8020運動やオーラルフレイル対策の取組をさらに進めるなど、歯と口腔の健康増進が極めて重要であり、ライフステージに対応した切れ目のない歯科健診の受診機会を確保する必要がある。
 こうした中、令和4年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診、いわゆる国民皆歯科健診の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれたことなどにより、あらゆる年代の国民が定期的に歯科健診を受診し、健康寿命の延伸に向けた取組が進むことに対して期待が高まっている。
 国民皆歯科健診は、人の生涯を経時的に捉えたライフコースアプローチの観点からも、全ての国民がひとしく定期的に歯科健診を受診できる全国一律の仕組みとするべきである。
 よって、国におかれては、国民の生涯にわたる口腔と全身の健康増進に向けて、国民皆歯科健診を実現するため、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。

1 国民皆歯科健診については、地方自治体や保険者等の意見を十分に反映させた上で、全国一律の制度とすべく、国においてその在り方を示すこと。

2 国民皆歯科健診の制度設計に当たっては、誰一人取り残すことなく歯と口腔の健康を保持増進できる制度とすること。

3 国民皆歯科健診の着実な実施のために、国において十分な財政措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和5年12月19日

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