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意見書(新たな過疎対策法の制定に関する意見書)令和2年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2020年7月1日

発議第5号
意見書
新たな過疎対策法の制定に関する意見書

  我が国の過疎対策については、昭和45年に制定された「過疎地域対策緊急措置法」以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興などに一定の成果を上げてきた。
  本県においても、平成25年に「広島県中山間地域振興条例」を制定の上、また、平成26年に「広島県中山間地域振興計画」を策定し、持続可能な中山間地域の実現に向けて取り組んでいる。
  しかしながら、過疎地域における人口は、県全体を大きく上回るスピードで減少傾向が続いており、また、暮らしの基盤と言える集落単位では全国と比べて高齢化率が高いことから、地域の基幹産業である農林水産業の衰退、農地の荒廃等による県土の保全への影響、地域コミュニティー機能の脆弱化などの課題が深刻化しており、過疎対策の重要性が増している。
  よって、国におかれては、令和3年3月末に終期を迎える「過疎地域自立促進特別措置法」に代わる新法の制定において、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。

1  新過疎対策法においても、現行の過疎地域を引き続き指定対象とすることを基本としつつ、指定要件及び指定単位については過疎地域の状況を的確に反映したものであること。また、「みなし過疎」の特例を新法においても引き続き設けること。

2  過疎対策事業債の拡充など、市町が必要とする財源を確実に措置すること。

3  過疎地域における高度情報通信基盤の整備を促進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年6月30日

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