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意見書(国会における憲法議論の推進と国民的議論の喚起を求める意見書)令和2年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2020年12月25日

発議第10号
意見書
国会における憲法議論の推進と国民的議論の喚起を求める意見書

  日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重の三原則の下、我が国の発展に重要な役割を果たしてきた。この三原則は現憲法の根幹をなすものであり、今後も堅持されなければならない。
  一方、憲法施行時から今日までの間に我が国を取り巻く内外の情勢は大きく変化し、デジタル化や環境、人権への対応、大規模災害や外交・安全保障情勢への対応など、憲法制定当時には想定し得なかった事態への対応も求められているところである。
  憲法は国家の基本法であり、その内容については、国会はもとより、主権者である国民も様々な事態を想定しつつ幅広く議論し、その結果が反映されるべきものであるが、平成19年に国民投票法が成立し、国会に憲法審査会が設置されたにもかかわらず、これまで活発な憲法議論はなされていない。
  よって、国におかれては、憲法を時代の変化に対応したものとし、国民の生命と財産を守るという国家の一義的責任を果たすためにも、憲法について活発かつ広範な議論を推進するとともに、広く国民的議論を喚起されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和2年12月16日

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