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意見書(被災者支援の充実を求める意見書)令和元年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2019年12月19日

発議第14号
意見書
被災者支援の充実を求める意見書

  本県に戦後最大級の被害をもたらした平成30年7月豪雨で被災した各自治体では、復旧工事や被災者への支援、被災住宅への支援など、復旧・復興に向けた取り組みを推進している中、心に深い傷を負った被災者や児童生徒の心のケアは、切れ目ない支援が必要であり、継続的な対応が求められている。
  また、住宅が損壊した被災者にとって、住宅再建は大きな願いであり、住みなれた地域における生活は、地方の人口流出を防ぎ、地域の活力や地域コミュニティーの維持のためにも重要な意味を持つものである。
  しかしながら、現行の被災者生活再建支援制度では、被災住宅への支援金の支給対象が「全壊から大規模半壊まで」と限定されているため、大きな被害を受けたにもかかわらず「半壊」や「一部損壊」とされた場合は支給の対象外となり、生活再建が進まない要因となっている。
  よって、国におかれては、被災者支援の充実を図るため、次の事項について措置されるよう強く要望する。

1  被災者に寄り添った支援を実施するための「地域支え合いセンター」などの運営費用や、被災した児童生徒の心のケアを行うためのスクールカウンセラーの配置拡充について財政措置を継続すること。

2  被災者生活再建支援制度における被災住宅への支援金について、半壊・一部損壊についても支給対象とすること。

3  避難所生活を余儀なくされる被災者の心身の負担を軽減するため、避難所になり得る公共施設への冷暖房設備の整備など、環境整備に対する財政措置を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年12月16日

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