意見書(老朽空き家対策の推進を求める意見書)令和元年12月定例会
発議第13号
意見書
老朽空き家対策の推進を求める意見書
全国的に空き家が増加する中、平成27年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市町村が特定空家等と認めたものに対する除却等の助言・指導、勧告、命令に加え、行政代執行による強制執行が可能となった。
本県の空き家は、平成30年には11万4,400戸、うち老朽化して倒壊の危険がある空き家は4,000戸以上に上り、過疎化が進む中山間地域のみならず都市中心部にも多く存在している。
特に、住宅が密集している都市部では、隣地等に影響を及ぼすおそれのある、いわゆる「老朽危険空き家」が大きな問題になっており、関係自治体では法に基づく措置を行うため所有者の特定を行っているが、未登記等の理由により作業に膨大な時間を費やしている。
また、所有者不明の特定空家等に対しては、略式代執行による除却を行っているが、狭隘道路沿いの空き家など土地の評価額が低い場合は、要した費用が回収できないという問題もある。
よって、国におかれては、老朽化した空き家の対策を推進するため、次の事項について措置を講じられるよう強く要望する。
1 特定空家等の権利関係の探索範囲を納税義務履行者等に絞るなど簡素化するとともに、法務局が有する不動産登記情報を市町が簡単に入手できる仕組みを構築すること。
2 特定空家等除却の代執行に係る地方自治体の負担に対する支援を充実すること。
3 相続時の登記義務づけや除却費用の供託など、将来の空き家対策が円滑に実施できるように制度の改善・構築を図るとともに、空き家所有者の利活用を促すための税制や関係法令の抜本的な見直しを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和元年12月16日