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意見書(過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書)令和元年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2019年10月4日

発議第10号
意見書
過疎地域自立促進特別措置法の失効に伴う新たな法律の制定を求める意見書

  我が国の過疎対策は、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が制定されて以降、数次にわたる特別措置法の制定を通じて全国的な対策が行われ、地域の社会基盤整備が進められてきた。 
  本県においても、過疎地域が大半を占めている中山間地域の価値や豊かさを、県民共通の財産として理解し、次の世代に引き継いでいくため、平成25年に「広島県中山間地域振興条例」を制定し、また、平成26年に「広島県中山間地域振興計画」を策定し、持続可能な中山間地域の実現に向けて取り組んでいるところである。
  過疎地域は、安全・安心な農林水産物の供給、森林や田畑による土砂の流出防止や水源の涵養、地球温暖化の防止など、さまざまな多面的・公益的機能を担っており、将来にわたって引き継いでいかなければならない国民共有の財産である。
  しかしながら、人口減少や少子高齢化が進展する中で、地域の基幹産業である農林水産業の衰退、農地の荒廃等による県土の保全への影響、担い手不足による地域コミュニティーの衰退等、過疎対策は喫緊の課題である。
  こうした中、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は、令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していくためには、これまで以上に過疎地域に対する総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
  よって、国におかれては、これまでの課題を整理した上で、過疎地域自立促進特別措置法にかわる、時代に即した新たな法律を制定し、現行法での指定地域を維持しつつ、過疎地域の活性化に向けた抜本的・総合的な対策を講じるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

令和元年10月2日

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