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第6回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

平成18年5月17日(水曜日) 10時32分~12時05分

2 場所

第1委員会室

3 出席委員

  • 座 長 平  浩介
  • 委 員 松浦幸男,岡崎哲夫,林 正夫,蒲原敏博,田辺直史,窪田泰三,石田幹雄,門田峻徳

4 参 考 人

広島大学法科大学院教授(弁護士) 石口俊一

5 議事事項

(1)  法律の専門家からの意見聴取

1 冒頭陳述について

ア 冒頭陳述の裏付け証拠

(問い)どの程度裏付けとなる証拠があると考えればよいか。
(答え)「証拠とすることができず,または証拠として,その取調べを請求する意思のない資料について述べてはならない。」とされており,冒頭陳述で述べることは,それを裏付ける証拠があることが前提であり,かつ,出す必要がある。

イ 冒頭陳述の内容の真実性

(問い)パーティー券の販売について,被告人は冒頭陳述のような関与は否定した。どのように考えたらよいか。
(答え)冒頭陳述が全て事実であったり,真実であることはない。判決要旨を見る限り,パーティー券の割り振りについては,どこにも書いてない。つまり,どちらの事実が正しいかについては,判決要旨を見る限りはわからない。それを裏付ける証拠があるかどうかも判決要旨からはわからない。

ウ 冒頭陳述にある対策費はなぜ事件とされていないのか

(問い)今回の裁判では政治資金規正法違反が事件とされただけで,冒頭陳述において対策費について触れながら,それが事件とされなかったことは,どう理解すればよいか。
(答え)対策費に関わる外形的・概括的な事実については,何らかの証拠や供述はあったけれども,それ以上に立件可能な程度の具体性をもった供述が得られていないという可能性が一つ。または,具体的な事実はそれなりに明らかになったけれども,別の事情で,公判維持・立件が難しいとの判断で,事件にしなかったと思われる。

エ 地方裁判所の判決で「対策費」の存在が司法当局によって認められたものと解釈してよいか

(問い)対策費の存在が,司法当局によって判決で認められたと断定するのは,無理があると考えてよいか。
(答え)認められたと断定できるかと言われたら,それは難しいと思うが,ないというふうに積極的に判断しているわけでもない。どちらも言い切ってしまうのは,両方とも誤りだと思う。

 2 告発について

ア 告発の可否

(問い)仮に県議会議員に限らず各種議員等に,昨年の選挙で対策費なるものが渡っていれば,これは公職選挙法違反となるか。
(答え)現実に具体的に日時,場所,相手も特定して,それが法律に違反する行為として認められるような事実が実際にあれば,ないしはそれが証拠で十分認められる状況であれば,それは事件になる。

(問い)連座制はどうか。
(答え)それが発動する程度の事実が実際に存在すれば,可能性はある。

(問い)冒頭陳述の内容を基に公職選挙法違反で告発すべきという意見があるが,どのような手法を持って行えば告発が可能になるのか。あるいはどのような要件が整えば告発できるのか。
(答え)告訴又は告発は,書面又は口頭で,検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。問題は,どの程度告発するに足りる程度の事実をその人が根拠として持っているかということ。

 イ 告発に基づく立件の見込み

(問い)冒頭陳述にあるから告発して捜査してくださいという場合に,立件の見込みはあるか。
(答え)告発者に対し,検察庁はどういう事情でさらに立件するのか,しないのかを回答するという,ある意味責めを公務員として負うので,そこである程度明らかになってくることではないか。

3 訴訟記録の閲覧について

ア 訴訟記録の内容,閲覧が可能となる時期

(問い)訴訟記録とはどういうものか。訴訟記録の閲覧はいつごろから可能になるのか。
(答え)訴状関係,公判関係,判決書,証拠関係があり,これがいわゆる一件記録といわれる訴訟確定記録になる。この記録が法律に基づいて閲覧の対象記録になる。通常の事件で2~3ヶ月,早くても1ヶ月位はかかると思われる。

イ 閲覧できる範囲,謄写の可否

(問い)法廷に提出された書類なら全て閲覧できるのか,また謄写・コピーはできるのか。
(答え)原則として,何人も被告事件の終結後,訴訟記録を閲覧することができる。但し,法律によって,当事者や閲覧範囲に,制限がかかる場合もある。閲覧が可能な範囲でその部分については謄写も認められる。

4 事情聴取について

ア 事情聴取が行われる場合とは

(問い)事情聴取とは一体どういう場合に行われるのか。
(答え)メインは事件の当事者に事実を聞くことだが,そのことだけで全ての事実は明らかにならないから,それ以外の人に周辺事実を聞くということは当然ある。

イ 事情聴取の受け止め方

(問い)世間一般の受け止め方として,事情聴取を受けたと聞くと,被疑者だと嫌疑を持たれるのではないかと思うが,どうか。
(答え)基本的には参考人のレベルもあるわけで,一般的に警察や検察庁が事情を聞きたいということで行くということについて,目撃した人やそれ以前の事情について全くニュートラルなことを聞くということがわかっていれば,そのことだけで一般的には判断しないだろうが,事件の関係で参考人として呼ばれたという表現になってしまうと,社会的な受け止め方として,ニュートラルではない受け止め方をされるのではないかということは否定しないが,参考人と被疑者とは法的には全く別のもの。

(2)  その他

  • 意見聴取の結果を踏まえ,今後の調査の進め方について各会派の意見を次回以降提出することとした。
  • 知事後援会元事務局長の訴訟記録の閲覧請求を5月12日に行った旨,座長から報告があった。
  • 公共事業の受注実績とパーティー券の購入との関係で,平成14年度の受注実績上位0社に対してパーティー券購入枚数の照会をしており,回答結果は後日示す旨,座長から報告があった。
  • 前(元)議員に対し対策費の授受を中心に照会しており,回答結果は後日示す旨,座長から報告があった。
  • 平成5年の知事選挙当時からの知事後援会長等への調査は,座長が直接会って聞き取る旨報告があった。
  • 5月16日に知事後援会元事務局長へ再度参考人招致を要請したが断られた旨,座長から報告が行われた。また,質問事項については,集約したうえで回答を要請することとした。質問事項は次回協議することとした。

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