第4回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
1 期日
平成18年4月26日(水曜日) 10時30分~11時33分
2 場所
第1委員会室
3 出席委員
- 座 長 平 浩介
- 委 員 松浦幸男、岡崎哲夫、林 正夫、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
4 議事事項
(1)申告書の集計結果に基づく今後の調査の進め方について
各派意見
- 知事,元事務局長を参考人として招致する。
- 法律の専門家の話を聞く。
- 対策費等の事実について知っていると答えた2人について,座長から聞き取り調査を行う。
- 受注実績に基づくパーティー券の割り振りについて,元事務局長は公判で否定したが,調査会においても明らかにする。
- 申告書の回答で多かった「知事後援会元事務局長への聞き取り調査の継続」「訴訟記録の閲覧請求」「知事後援会元事務局長以外の関係者への聞き取り」「後援会等関係資料の請求及び分析」を行う。
- 法的責任が明確になった後は,政治的・道義的・倫理的責任を短期間のうちに明確にする。
- 公職選挙法第7条(選挙取締の公正確保)及び第221条(買収及び利害誘導罪)違反で告発することで事実解明ができるのではないか。
とりまとめ
- 元事務局長の参考人招致
→ 判決確定後,再度座長から要請することとした。 - 知事の参考人招致
→ 書面で理由・質問項目を提出されれば,調査会に諮ることとした。 - 対策費等の事実について知っていると答えた2人について
→ 2人に,まず書面で再質問をし,不十分な場合には調査会に諮ることとした。 - 受注実績に基づくパーティー券の割り振りについて
→ 購入実績は,政治団体の収支報告書で一定金額以上は公表されているが,それ以下 は企業の協力が必要であり,どこまでできるかをまず検討することとした。
(2)法律の専門家に対する質問事項について
各派意見
- 冒頭陳述の意味・法的性格について
- 起訴事実と冒頭陳述の背景との関係及び意味合いについて
- この調査会において調査を行うポイント及び調査方法について
- この調査会の法的権限について
- 刑事告発の手法及び公職選挙法違反の告発の可能性について
- 事情聴取の意味合いについて
とりまとめ
- 人選を早急に進めることとした。
- できれば5月中旬に招致することとし,本日の意見以外のものがあれば,次回調査会に質問項目を提出することとした。