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第18回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

 平成19年3月5日(月曜日) 16時00分~16時58分

2 場所

 第1委員会室

3 出席委員

  • 座 長 平 浩介
  • 委 員 多賀五朗、松浦幸男、林 正夫、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
  • 代 理 石橋良三

4 議事事項

(1)今後の進め方について

 座長から次の報告を行った後、調査会の今後の進め方について協議した。

  • 本会議において、知事から「元事務局長については、調査会への出席の内諾を得るに至った。また、元秘書については、調査会に出席する場合に備え、準備をしている。」という発言があったが、2月27日に元事務局長から調査会へは出席できない旨文書で回答があった。
  • 民主県政会から、座長に対して、定例会期間中に前議長を調査会に招致するよう文書で要請があった。
  • 元秘書からは、まだ調査会への出席の回答はない。
  • 2月5日に議長名で広島地方検察庁に対して行った訴訟記録の閲覧請求について、3月2日に実質的な不許可の決定があり、今後、各派代表者会議において、準抗告に当たっての協議が行われる。

元事務局長の回答について

(意見)極めて遺憾である。自分に都合のいいことを並べ立て、自分の利益を守るためにする文書と言わざるを得ない。報告書にもあるように捜査機関でない調査会には限界があるということで、司法の再捜査をお願いするため告発し、受理されたのは2月8日。2月20日には本会議で知事は出席の内諾を得たと言いながら、27日にこのような回答文を提出するのは、我慢できない。彼が言っていることについては、何ら信用性がない。

(意見)元事務局長がこの場に出て、真実を述べてもらうということを期待していた。結果として出ることができないということで、残念極まりない。業務上横領での告発が、調査会への出席の環境整備を阻害することになったのではないか。今後出席しやすい環境を整備して、再度本人に出席要請することを提案したい。

(応答)捜査機関ではない調査会には限界があり、元事務局長の「墓場まで持っていく、死んでも話さない。」という言葉には怒りも、むなしさもある。だからこそ法治国家、証拠裁判主義のこの国でこれだけの証拠がありながら、黙秘権という壁で一件落着させてはならないと、告発したわけで、真実を知るためである。

(意見)告発のタイミングとしてどうであったのかという気がする。元事務局長が告発で出席できなくなったといえば、それをけしからんというのは無茶ではないか。

(応答)元事務局長は「いわれなき告発文書」と書いている。いわれなき告発であれば、出席すればよいではないか。

(応答)告発をしたことが環境整備を妨げ、水を差したというふうに言われるが、政治資金規正法違反については結審し、一事不再理の原則でこれをもう一度ということはできない。しかし、知事は対策費の存在を認めないというが、捜査記録を見ると、元事務局長は表に出せない政治活動費に使いきったと言っている。全部使ったけれども具体については死んでも話さない、墓場まで持っていくと。だから別の観点、業務上横領で再捜査していただき、対策費の存在があったかどうかを調べていただくということで、告発しているわけだから、言われなき中傷はやめていただきたい。

(意見)場外乱闘状態になっている。県議会の議決を経てやっているわけだから、きちっと調査会を通るようにすべきである。通告書を見ると、「辞職してから後にも裁判を幾つも抱えて処理せねばならぬような違法な発言をされぬよう」とあり、そういうふうに言われたら、しゃべれない。こういう言論の自由を圧殺するような発言のもとで、告発もして、当事者に出てしゃべれとか、しゃべったら今度はどうだというようなことをやられたのでは、しゃべれなくなる。場外乱闘からルールを戻してもらうようにしていただきたい。

(意見)調査会の原点として、知事の部分と議会の部分があり、知事は知事なりに努力され、少しずつ進んでいるかなということが見えなくもないが、ただ時間がかかり過ぎている。議会の自浄能力をどう発揮するかということが、調査会のもうひとつの大きな役目で、その部分をきちんと踏まえた議論をしないと、場外乱闘では議論がどっちを向いていくかわからないし、調査会の機能は果たせない。

前議長の招致について

(意見)この調査会に前議長から正式に回答書が出て、「パーティーに端を発し知事四選のため不正不当な裏金が費消されたところに本質がある。」としておきながら、一方で個人横領で告訴している。同じ会派で矛盾したことを同時にやられるのはおかしいのではないか。告発の内容と回答書の内容が矛盾しており、前議長を呼ばないと調査会として形にならない。

(意見)前議長の出席要請には前段がある。それは、2月20日のマスコミ報道で知ったのだが、2月7日の知事の記者会見で、元事務局長が証言したことを知事が明らかにしたことに対して、自民党議員会の会長と顧問の連名で「今後このような発言を控えなければ、法的手段をとる」との通告書を知事に提出している。真相解明というのは、真相を知っている元事務局長とか元秘書から知事が話を聞いて、県民に説明するというのも、手段の一つ。直接ここへ来てもらい説明を聞くというのも、手段の一つ。だから、知事がこういうことをやったらけしからん、法的手段で訴えるというのは、真相解明に蓋をしようとするのか、あるいはそういうものを封じ込めようとするもので、これは非常に問題である。また、元事務局長に会ったこともない、知らない、といって通用するとは思えない。前議長はこの調査会に積極的に出て、「こうだ。知らないものは知らない。」とはっきりと発言、説明をしなければいけない。前議長として、また党の責任者として、上納金というのは額が太く、今回の真相解明の大きな柱の一つとして、ぜひ明らかにしてもらいたいということで、要請書を出した。

(意見)報道の仕方であるが、現職議員10名の一面トップの書き方、これは一般県民が見ると明らかに犯人扱いである。知事が発言するということも、報道の取り扱いによっては、その根拠がない、はっきりしない場合がある。知事への申し入れは、そういうことを言うことについては、取り扱いに注意しなければならないという意味のことだろうと思う。我々議員、あるいは知事も含めて発言には慎重にあるべきだということの警告だろうと考える。また、この調査会にどれほどの調査能力があるのか。限界があるというところを早く見極めをしなければ、開けば開くほどこの調査会に対する信頼性を失っている。我々もどこかで決断をしなければならない時期が来ているという気がする。元事務局長の回答が全て正しいかどうかは闇の中で、これを基にして前議長を呼んで、彼の言うことに対して真実はどうかと聞くことは、陳腐である。そんなことをする必要は全くない。

(意見)前議長という言葉が一人歩きしている。上納金は自民党という公党の話。そのときの前議長は、自民党広島県連会長代行の役職で、会長代行としての言動。上納金の問題は法的措置を取るなら取るで、自民党県連で消化すべき。

(意見)疑問があるから、前議長に出てきて報告してくださいというのであれば、出てこられればいいのではないか。

(意見)元秘書、元事務局長の二人が出席することになれば、ぜひ前議長にも来てもらい相対で質問をすれば一気に明らかになる。現時点で要請しても用事がない。

(意見)文書で知らないというだけでは通用しない。党の関係だといわれるが、実質的には最高責任者で、しかも長くその座にいたのだから、関係ないということにはならない。むしろ潔白を証明したいのなら積極的に出て、こうだと言われた方がいいのではないか。

(意見)元事務局長から書面が出ているから、前議長がここへ来るべきだというのはいささか問題があるのではないか。元秘書・元事務局長のどちらかが来れば、前議長は当然出て来なければならない。

(意見)以前に出席要請をし、それに対して回答があり、その後いろいろ事が起こっている。ごく最近で言えば、元事務局長の座長に対する回答。このことを含めて新聞報道等によっては、前議長の環境というのは非常に厳しいように県民には映る。そういう意味から言っても、あえて前議長には出席をお願いするし、出席が難しければ、それに合うような文書での回答を現時点で考えてもいいのではないか。公平な立場での議論にならない。お互いがせめぎあいをしているだけの関係になる。

(意見)前議長は以前の文書で対質尋問であれば出席するとあり、元秘書も今準備中ということであるから、条件が整えば出席してもらえばいいのではないか。

とりまとめ

  • 元事務局長への再度の出席要請は、引き続き知事も出席を要請するとしていることから、その返答を待つこととする。
  • 前議長への出席要請は、今後、元事務局長あるいは元秘書から出席する旨の連絡があれば、前議長に伝え、出席を要請することとする。

その他意見

(意見)調査会のレールにまず乗せて、場外乱闘形式は止めていただきたい。マスコミに資料が出ているものは、調査会に集約されないと、公式記録にも残らない。許可を得て、文書を資料として出してもらう。過去のものも含めて、この調査会に全部情報を集約して、この場を通してもう一回議論を始めていただきたい。

(応答)それぞれの方がそれぞれの判断でやっておられることもあるので、全て調査会にというわけにはいかない。議論の中で資料提供として必要なものは出して議論をすることは必要だと思うが、全てここを通してください、と要請するのは少し無理があると思う。委員の議論の中で、ぜひこの資料を調査会資料として出してもらいたいということがあればその時に考えたい。

(意見)今日の資料の中の「警告文」「告発書」は正式には出ておらず、正式に残っていなければ警告文とは何かということになる。告発文も正式には出ていない。なぜ元事務局長が調査会に出ることを拒否したのか、裏付けが全部ないわけである。ぜひ資料として正式に出してもらいたい。

(応答)報告書の最後に参考資料をつけている。今の意見に対しては事務局から関係者に話をさせていただき、了解いただければ参考資料として次の報告書に添付するということで、委員のご異議がなければ考えたい。

(意見)例えば通告書とか警告文、あるいは告訴状などは非常に大事なもので、そういうものが我々の手元になければ、判断が出来にくいということがあるのではないか。ぜひとも関係者の方々はご理解いただいて、出していただきたい。

(意見)調査会で告発することについても、早い段階で提起したし、公職選挙法違反の疑いもあるではないかと提起した。しかし、この調査会では何らそのことに突っ込んだ調査をするということにならなかった。その調査会で取り扱っていないものを、なぜ参考資料として載せるのか。調査会で議論をしていないものを載せる必要ない。

(応答)元事務局長の回答書の中にそういう表現があり、中身が何かわからないから、関係者の了解が得られれば載せるということなので、了解が得られなければ載せない。

(2)次回調査会

 次回調査会は、元秘書・元事務局長から出席するとの返答があり次第、あるいは、新たな調査項目が生じたとき開催することとした。

(3)その他

(意見)知事の説明責任を求めて1年半過ぎた。知事の説明責任、知事が説明すべき内容は何かということをずっと見ていくと、結局は元事務局長を呼ぶこと、あるいは元秘書にこの調査会へ出てもらうこと。そのことだけにずっと終始してきた気がする。もし出ない、あるいは元事務局長は既に刑を受けているわけだから、この方をここへ呼ぶのがどうかということがある。そうであるならば、知事が聞いて、知事の責任においてその内容をここで発言するというのも一つの方策ではないかと思う。ここへ元事務局長、あるいは元秘書を呼ぶことが知事の説明責任を果たすことの一部かもわからないが、全てとは考えていないことを申したい。

(意見)いろいろなやりとりがあるが、皆それぞれ理由がある。ただ、やはり新年度の予算を審議しているが、県知事に本当に志を持って県政をリードしてもらいたい。こういうことをぜひ一度お願いしたい。だから、両論があって一致しない場合はいずれも実施しないことになるので、それをあまり深く掘り下げるというのはいかがなものか、ということを申し上げておく。ぜひやる気を起こさせて欲しい。

 12月に調査報告書を提出した後に調査会を数回開催しており,今後また調査会が開かれた場合,それも加えて報告書を取りまとめ,任期が終了するまでに座長が議長へ報告することで一任された。

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