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第15回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

1 期日

 平成18年12月7日(木曜日) 14時03分~15時03分

2 場所

 第1委員会室

3 出席委員

  • 座 長 平 浩介
  • 委 員 多賀五朗、松浦幸男、林 正夫、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
  • 代 理 城戸常太

4 議事事項

 冒頭、座長から次の報告がされた。

  • 本日の各派代表者会議において、知事から、本件に関する自らの処分内容について説明があった。
  • 議会運営委員会において、この処分に関する追加議案の提出について説明があった。
  • 処分の内容は、来年1月から3月までの3ヶ月間、給与を100%減額。

(1)調査会報告書(案)について

座長から報告書(案)の内容の説明が行われ、これについて協議した。

各会派から出された意見

  • (意見)「特に、対策費や上納金という金銭に関わる部分においては、真っ向から異なる発言内容があり、どちらが事実かを確定するには決定的な証拠が不足し、真実に迫ることはできなかった。」とあるが、供述調書と対立している前県議会議長の回答書がないと、真っ向対立という構図が出ないのではないか。
    (応答)第13回調査会の審議概要に掲載している。
  • (意見)まとめの部分に、この調査会のもう一つの大事な目標であり、これまでも県議会で政治倫理の確立、政治の浄化を目指してやってきたわけだが、今回の問題で、政治倫理の確立について、これまで以上に一層努めていかなければならないと入れてはどうか。
    (応答)「具体的に行動」というのが政治倫理の確立ということを含んでいるが、わかりやすくということであれば、「疑いの目をかけられることがないよう、『政治倫理の確立に向け』具体的な行動を起こすことが強く求められる。」と言う表現でどうか。
  • (意見)今日知事が表明した処分も、調査会で道義的責任・説明責任ということで追及したひとつの形であり、このことの記載があってもいいのではないか。
    (応答)現実に調査会で発言しておらず、報告書に記載するのはどうか。
    (応答)調査会で、知事の処分について議論する必要はない。
    (応答)知事は自分で決断すると、これまで本会議等で発言しており、この調査会の追及の結果として出たわけではない。改めて本会議で発言があるのではないか。
  • (意見)この調査会の限界というものを思い知らされた感じがする。例えば参考人で来たのは、知事だけ。百条委員会の設置ができないかということも、議論の途上であり、そういった調査会が非常に苦慮した部分が出てないのではないか。
    (応答)審議の概要に、百条委員会の議論があったことは入っている。
  • (意見)まとめのところに、議長に対し、この調査会として百条委員会の設置に向けて、前向きに取り組んでもらうような意見をつけてはどうか。
    (応答)まとめの部分には調査会の総意を記している。百条委員会の議論があったことは報告書の「審議の概要」に記載して報告する。

【とりまとめ】

  • 「政治倫理の確立に向け」という表現を加筆修正し、その他の字句の修正等は座長に一任した。
  • 知事の処分については、報告書には掲載しないこととした。
  • 修正後、座長から議長へ報告するとともに、全議員に配付することとした。
  • 報告書は、既存の県議会ホームページ掲載内容と重複する部分を除いた上で、県議会ホームページに掲載することとした。

 なお、今後、引き続き調査する事項については、今回の報告書の追加分として整理し、別途、後日議長へ報告する取扱いとした。

(2)今後調査すべき項目について

1 知事後援会のパーティー券購入について

次のとおり目的・方法等の提案がされた。

  • 目的
    平成15年開催の知事後援会パーティーにおけるパーティー券の売りさばきと知事の職務権限との関係の有無を明らかにする。
  • 調査方法
    パーティー券購入団体に対する文書調査
    (対象)
    1 訴訟記録により購入した可能性があると推定される団体
    2 平成15年の知事後援会収支報告書に購入したとして記載された団体
  • 調査項目
    パーティー券購入実績の有無、購入団体と県との関係
    県と業務上の関係がある団体については、購入に至った経緯・動機・目的

各会派から出された意見

  • できることはすべてやるべき。
  • 疑問に思うことは、確認すべき。

【とりまとめ】

  • この調査を、次回の調査会以降で行う。
  • 具体的にどの団体の誰に、どういう質問をするか、各会派で書面にとりまとめ、12月18日までに提出する。

2 その他意見

  • (意見)政治資金規正法であるとか公職選挙法という視点で言えば、百条委員会の設置は馴染まないというのは、当然のことである。しかし、検察庁が非開示にした「知事与党形成への助力等」という名称の訴訟記録において、知事後援会が議会に介入しているという疑いがあり、もし介入しているとすれば、地方自治法に基づく二元的代表制の機能を全く形骸化させるものである。この疑いについ百条委員会で調査できないか、総務省に確認してはどうか。
    (意見)これから何ができるか考えると、やはり元秘書を呼ばないと本当の真相解明にならない。百条委員会を作ってもう一度聞かないとなかなか難しいのではないか。
    (応答)百条委員会の件は、各派代表者会議で協議されており、そちらに意見を言われてはどうか。
  • (意見)知事は調査会に出られたが、前議長に出てもらわないと、本質のところが曖昧なままである。
    (応答)前回知事は上納金のことについて、知らないと言っている。
    (応答)まとめに上納金に関してはその実態を明確にすることはできなかったとしている。したがって、他の方法で事実に迫れる方法があれば御提案いただきたい。
  • (意見)テレビで、現職県議会議員10人のうち8人の名前が報道された。その放送局に調査会で尋ねるべきではないか。(応答)報道については、憲法21条の表現の自由、報道の自由というのがある。また、取材源の秘匿があるので、調査会では対応しない。個々に対応すべき。
  • (意見)ある議員が他の議員に対して「あなたの名前がある」と断言された。どうやってその情報を収集したのか説明してもらうべきである。
    (応答)聞いたことをお答えすると「会食の席で、ある議員が名前は全部出したらいいという発言をされた時に、その議員に対して『あなたの名前もあるかもしれないよ』と言った。これは可能性が皆ある話なので、あるかもしれないよ、とこういう風に言ったもので、もちろん名前があることを知っていたはずはない。」ということであった。
    (応答)こんなことを軽々に言うべきではない。我々がせっかく真剣にやっているにもかかわらず、水をさすようなことになり、結局皆一蓮托生でないかと思われてしまう。
  • (意見)実名開示を調査会で地検に請求したが、拒否された。これで終わりになるのか、まだ続けるのか。
    (応答)実名は、調査会としては確定できていない。これを今後どう調査をしていくかが残っている。どの様にするかは、今後意見を聞きながら協議していく。

 座長から、広島地方検察庁に対し、訴訟記録において対策費を渡したと供述のあった県議会議員12人の中に、座長の名前(名字)が含まれている場合は、その訴訟記録を閲覧することについて請求中である旨、報告があった。

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