第11回知事後援会の政治資金規正法違反問題等に関する調査会の概要について
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
1 期日
平成18年10月10日(火曜日) 13時30分~14時26分
2 場所
第1委員会室
3 出席委員
座 長 平 浩介
委 員 多賀五朗、松浦幸男、蒲原敏博、田辺直史、窪田泰三、石田幹雄、門田峻徳
代 理 城戸常太
4 議事事項
訴訟記録の閲覧について
訴訟記録の概要により協議を行った。なお,残りの訴訟記録は今週末を目途に提供することとし,各委員から必要と思われるものがあれば申し出ることとされた。
各会派から出された意見
- 前回の訴訟記録,そして今回の訴訟記録と部分的に提供されているが,その中でも食い違いがあるのではないかと思われるところがある。全体の資料が出揃わないうちは,意見は差し控えたい。
- 事件関係人の証言には曖昧な部分があり,藤田家から資金が出たということであれば,知事の母親に参考人として来ていただいてはどうか。
- 参考人招致は,関係の深い人から順番に行ってはどうか。
- 今回の資料からパーティー券は職務権限を背景に売りさばいていたことが伺える。そうであれば,100条委員会を立ち上げて調査すべきではないか。
- 訴訟記録は,まだ半分程度であり重大な手掛りが残されているかもしれないので,資料との関係であまり性急に進めるというのはどうか。
- 事の発端は平成15年の政治資金パーティーであり,その動機は,3期目の選挙後,後援会の資金がショートするということで,ゼネコンや公益法人へ大量のパーティー券をお願いしたということである。事件関係者2の供述を受け止め,ぜひ事件関係者2には参考人として話をしていただきたい。
- 知事自らが事件関係者2に会って,真相を解明した上で,議会や県民に説明をすべきである。
- 政党に関する供述があるが,これは政党の問題であり,この調査会へは報告してもらえばよいのではないか。
- 知事も早く参考人として招致し,知事が今把握している内容を聞く必要があるのではないか。
- 大半の資料がまだ残っており,これらを熟読して組み立てを考えたい。
- 座長は,公平・中立の立場で調査会をリードしていただきたいので,ぜひ刷新会の会長を調査会へ加えるべきである。→ 設置要綱の改正を要するので,その旨議長へ伝える。
- 訴訟記録のエキスとなるのは,訴訟記録の概要その1・その2に挙げられている事件関
- 係者2の生々しい供述であり,知事選の1期目・2期目に議員へ対策費が配られた事実を真相究明して行くことが,県民に対して責任を果たすことになるのではないか。
- その1・その2は核心をついた供述であり,ある程度焦点を絞って,事件関係者2,47から話を聞くべきである。
- 調査会に司法の判断を上回るほどの調査権限があるのか疑問。むやみに個人名を出すと,名誉に関わることになり大変な問題になる。
- 知事選がどういう構造で,どういう金がどういう力関係にあったかという構造をはっきりさせることが県民に対し,真相を明らかにすることだと考えるが,立件は見送られた。配った方と配られた方が一致しなければ事件にならないし,どちらかだけを責めることはできないのではないか。
- 知事選にはこういう構図の悪しき慣習があったということが分かり,県民に知らせ,我々議員は,それに対しどういう反省をすべきかということが大事ではないか。
- 全資料を取り寄せ読む中で,さらに補足するという意味で疑問点が出てくると考えるので,その疑問点を主要な方から聞く機会を設けていただきたい。
- もう少し全容を見ないと疑問点の整理はできない。そういう意味でもう少し時間が必要である。
- どこまでできるかのかという疑問と,やりきるだけの権限があるかということを考えると,司法の権限であることと,我々議員ができることを整理し,個人攻撃にならないよう,人権問題にも配慮すべきである。
- 訴訟記録の開示により,一つの区切りはついたのではないかと考える。今一度調査会のあり方を考えるべきではないか。
とりまとめ
- 必要と思われる全ての資料がまだ整っておらず,今回配った資料も相当の量で、十分検討する時間がなかった。次に提供する資料をできるだけ最後とし,十分精査して,詰めの協議を行うこととした。
- 各会派で協議し,招致する参考人,質問項目を取りまとめの上,10月20日までに書面により,事務局へ提出することとした。