広域捕獲実施の背景
これまでの野生鳥獣による農作物被害対策は、被害に対して機動的な対応ができるよう、被害現場に最も近い市町が中心となって行われてきていますが、単独の市町の対策のみでは十分な被害抑制が図られていない等の課題があります。
このため、令和3年度の改正鳥獣特措法において、市町の要請を受けた都道府県が広域的な捕獲を実施できることこととなりました。
広島県の実施目的
これまで本県が事業主体となって実施してきた事業で得られた安全で効率的な捕獲方法を、広域捕獲活動の実施要請のあった市町において実践し、個体数の減少による被害の低減と、安全で効率的な捕獲方法の普及につなげることを目指します。
実施体制
県が発注する「令和7年度広島県広域捕獲実施業務」の受託者と「令和7年度広島県広域捕獲監理等業務」の受託者の密接な連携のもとで、業務の円滑な実施を図ります。
実施地区
安芸高田市甲田町、北広島町
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