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管理課

印刷用ページを表示する掲載日2023年9月26日

◆広島県が管理する公共施設(道路、河川、砂防施設、海岸施設、びんご運動公園、せら県民公園)等の異状を発見された場合にはご連絡ください。

管理課担当業務

◆所属係の業務内容等については、下記のとおりです。

 管轄する区域(土木に関する事務)は三原市、尾道市、世羅町の2市1町です。

◆ただし、建設業・宅建業に関する事務手続きに関しては、広島県東部建設事務所 管理課で窓口業務を行っています。

三原支所管轄図 

業務内容・直通番号
 

業務内容

直通電話番号

管理第一係

・道路の占用許可及び工事施行承認申請に関すること。

・道路の管理及び境界確認等に関すること。

・道路の幅員証明に関すること。

・車両制限令(特殊車両の通行規制)に関すること。

・アダプト制度(道路及び河川)に関すること。

0848-64-4263

管理第二係

・河川の管理及び普通河川保全条例の許可等に関すること。(境界確認を含む)

・砂防指定地、地すべり防止区域並びに急傾斜地崩壊危険区域の管理に関すること。(境界確認を含む)

・土砂災害防止法に関すること。

・港湾、漁港、一般海域及び海岸保全区域の管理に関すること。(境界確認及び小型船舶用泊地の使用許可を含む)

・採石法、砂利採取法に関すること。

・都市公園の管理に関すること。

0848-64-4264

申請書(各種様式)・手続関係

 各種申請等につきましては、申請内容や工作物の設置状況等に応じて事前協議が必要となる場合がありますので、ご不明な点がありましたら、事前に管理課までご相談ください。

道路法関係様式について

河川の利用について

指定地(砂防、急傾斜、地すべり)内での許可が必要な行為について

海域(港湾、一般海域、漁港)、海岸の利用について

採石、砂利採取業について

道路施設を損傷した場合

 自動車事故などで誤って県が管理する道路(一般国道の一部及び県道)の道路施設(ガードレール、ガードパイプ、フェンス、道路標識、照明、反射材、植栽)等を損傷した場合、二次災害を防ぐため、安全対策や応急措置を行う必要がありますので、関係機関(広島県警察、損害保険会社)等への連絡と併せて、下記の連絡先まで至急ご連絡ください。

 なお、復旧は事故を起こされた方で行っていただくか、あるいは復旧費用を負担していただく必要がありますので、不明な点は遠慮なくご相談ください。

◆管内の道路については、下記管内路線図を参考にしてください。

 三原支所管内路線図 (PDFファイル)(853KB) 

◆連絡先:管理第一係 ≪電話0848‐64‐4263(直通)≫

広島県アダプト制度の紹介

 広島県アダプト制度は、住民団体・企業等の皆様にボランティアで県が管理する道路、河川の美化活動(清掃を含む)に取り組んでいただく「しくみ」のことです。

 NPO法人ひろしまアダプト並びに行政(県・市町)において、活動の支援(費用の一部助成、損害保険への加入)を行っています。

 活動を行う団体は随時募集、認定しています。

 地域での活動を予定される方は、是非この制度をご活用ください。

認定申込み手続はこちら

プレジャーボート係留保管の適正化推進について

小型船舶用泊地及び禁止区域指定について

プレジャーボート係留保管の適正化推進に関する現地説明会について

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