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自動車保管場所証明(普通自動車の申請手続)

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月19日

警察署等窓口の受付時間変更への御理解・御協力依頼について

窓口の変更 広島県警からのお知らせ

適用地域

 平成12年6月1日現在における県内のすべての市及び町

(平成12年6月1日に村であった旧「吉和村、筒賀村、作木村、布野村、君田村及び豊松村」の地域を除く)

自動車の保管場所(車庫)証明が必要な場合

新規登録~登録を受けていない新車の登録を受けようとする時
変更登録~住所、氏名の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)
移転登録~名義の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)

保管場所(車庫)の要件

◆自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。

◆道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容することができること。

◆自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

自動車には、保管場所(車庫)が必要です

家のイラスト
居住地
2キロメートル以内
両矢印
駐車場のイラスト
駐車場

 

 

申請に必要な書類等

◆ 自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)
  平成25年11月1日に手数料が現金での納付に切り換わったことにより申請書の様式が変わりました。なお、これまでの申請書の様式についても使用することができます。
◆保管場所標章交付申請書(2枚綴り)
◆所在図・配置図 
 所在図・・・自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置並びに保管場所付近の道路目標となる地物を記載した書面
 配置図・・・自動車の保管場所並びに周囲の建物、空地及び道路を記載した書面
                 (保管場所の入口及び平面の寸法、道路にあってはその幅員を記載したもの)
 注:所在図を省略できる場合
 1 自動車の使用の本拠の位置及び保管場所の位置が、旧(買い替え前)自動車と同一の場合
 2 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合
  ただし、保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るために必要があるときは、所在図の提出を求めることがあります。
◆使用権原書(いずれか1通)
  ・自認書~保管場所が自己の土地、建物の場合
  ・保管場所使用承諾書~保管場所が他人の土地、建物の場合
  ・ 駐車場賃貸借契約書の写し等~申請者が駐車場を借りていることを確認できる書類、証明書

手数料

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日、年末年始12月29日から1月3日までを除く。)

※ 書類を提出する時間によって交付日が遅れることがありますのでご了承ください。
※ 受付には時間に余裕を持ってお越しください。

申請先等

【窓口で申請する場合】
 自動車の保管場所を管轄する警察署等
 その他不明な点については、申請する警察署交通課にお問い合わせください。

【インターネットで申請する場合】
 自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用して申請します。
 OSSについてはこちらをクリックしてください。

申請書類等の様式

 こちらをクリックして下さい。
 【広島県警察以外の様式の使用について】
 広島県警察が作成した様式以外の自動車保管場所証明申請書であっても、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に定められた様式に記入すべき事項が全て記入されているなど、同規則に定められた様式であると認められるものであれば、申請に使用することができます。
 また、自認書又は保管場所使用承諾証明書についても同様であり、広島県警察が作成した様式以外の自認書又は使用承諾証明書であっても、自動車の保有者が申請に係る場所を保管場所として使用する権原を有することを疎明するために必要な情報が記入されているものであれば、申請書に添付する書面として使用することができます。

保管場所関係リンク

◆ 軽自動車の保管場所届出へ
警察署別窓口へ

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