このページの本文へ
ページの先頭です。

電気工事業を開始したとき(みなし通知電気工事業者)

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月18日
様式名 電気工事業開始通知書
関連法令等 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第3項、第5項

 建設業許可を受けている者が、​最大電力500Kw未満の自家用電気工作物のみ係る電気工事を開始したときには、都道府県知事にその旨を遅滞なく通知しなければなりません。

 あわせて一般用電気工作物の電気工事を行う場合は、別の手続き(開始の届出)を行う必要があります。

必要書類

ダウンロード

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか?