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建設業の許可を受けた方が電気工事を営む場合も同様に,営業所のある都道府県(複数県にある場合は経済産業省,経済産業局)へ電気工事業開始の届出をしなければなりません。
登録や届出をしていない業者は電気工事を施工できません。
『申請・届出のご案内』