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電気工事業を廃止したとき(通知電気工事業者)

印刷用ページを表示する掲載日2024年1月18日
様式名 電気工事業廃止通知書
関連法令など 電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条の2

 電気工事業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に、都道府県知事にその旨を通知しなければなりません。
 ただし、​通知行政庁が変更になる場合は、廃止ではなく変更の届出を行う必要があります。 

廃止の通知に必要な書類

(1)  電気工事業廃止通知書(様式第14の5)
(2)  電気工事業通知書受理通知書(原本)
※ 紛失などにより電気工事業通知書受理通知書を返納できない場合は、電気工事業通知書受理通知書紛失届出書を提出してください。
※ 失った電気工事業通知書受理通知書を発見したときには、遅滞なく返還してください。

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