様式名 | 電気工事業に係る変更届出書 |
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関連法令など | 電気工事業の業務の適正化に関する法律第34条第4項 |
建設業の許可を受け、電気工事業者の開始届出をしている方の届出事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。事業を廃止したときも同様です。
建設業許可を更新した場合も、変更の届出を行ってください。
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