河川における特定外来生物の防除について
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月30日
広島県管理の河川において、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)」第18条第1項の規定に基づき、特定外来生物の防除の確認を受け、河川管理に伴う除草作業に併せ、次のとおり、特定外来生物の防除を行っています。
項目 | 内容 |
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防除の対象となる特定外来生物の種類 | オオキンケイギク、オオハンゴンソウ、ナルトサワギク、アレチウリ |
防除を行う区域 | 広島県が管理する一級河川、二級河川及びその沿川 |
防除の期間 | 令和3年4月1日から令和13年3月31日 |
防除の内容 | 河川管理に伴う除草作業に併せ、刈取り、抜き取り |