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3-2.江の川本川ブロック河川の維持の目的,種類及び施行の場所

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

 3-2-1. 河川維持の目的

 河川の維持管理は地域の特性を踏まえつつ,洪水による被害の防止,河川の適正な利用,流水の正常な機能の維持,河川環境の整備と保全がなされるよう総合的に行います。

 3-2-2. 河川維持の種類及び施行の場所

 広島県知事管理区間においては,以下の河川維持を行います。

 (1)護岸,堤防の維持

  護岸,堤防については法崩れ,亀裂,陥没などの異常について早期発見に努めるとともに,河川管理上の支障となる場合は適切な処理を行います。

 (2)河床の維持

 長期の間に,または出水により,土砂が堆積し洪水の流下の阻害となるなど治水上支障となる場合は,環境面にも配慮しつつ掘削など必要な対策を行います。また,出水等による河床の低下は,護岸等構造物の基礎が露出すると危険なため早期発見に努めるとともに,河川管理上の支障となる場合は適切な処理を行います。

 (3)植生の維持

 良好な河川環境の保持を図る必要がある箇所の草刈りや植樹の管理は,市町村及び地元住民と協力して行います。

(4)自然と景観の維持

 峡谷や渓流に代表される貴重な自然景勝地を保全するため,関係機関と連携して必要な保全対策を行います。

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