高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について(令和3年8月1日)
印刷用ページを表示する掲載日2021年7月19日
高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部改正について
要旨
広島県では,移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号。以下「省令」という。)を参酌し,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例(平成24年広島県条例第48号。以下「条例」という。)によって,県が管理する県道のうち特定道路の指定を受けた道路に係る移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を規定しています。
省令の一部改正により,旅客特定車両停留施設の構造基準に関する規定が新たに定められたこと等を踏まえ,条例においても省令と同内容の改正を行いました。
省令の一部改正により,旅客特定車両停留施設の構造基準に関する規定が新たに定められたこと等を踏まえ,条例においても省令と同内容の改正を行いました。





改正概要
⑴ 旅客特定車両停留施設の構造基準の新設
⑵ 災害等の場合の旅客特定車両停留施設における基準への適用除外
⑶ 歩道等に関する道路移動等円滑化基準への適合対象の拡大
⑵ 災害等の場合の旅客特定車両停留施設における基準への適用除外
⑶ 歩道等に関する道路移動等円滑化基準への適合対象の拡大