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道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について(令和3年4月1日)

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月1日

道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について

要旨

 広島県では道路構造令(昭和45年政令第320号)を参酌し,道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年広島県条例第13号。以下「道路構造条例」という。)によって,県が管理する県道の道路の構造の技術的基準を規定しています。
 道路構造令の一部改正により,歩行者利便増進道路の構造基準に関する規定が新たに定められたこと等を踏まえ,道路構造条例においても道路構造令と同内容の改正を行いました。
歩行者利便増進道路制度1(国土交通省資料)
図 歩行者利便増進道路のイメージ

改正概要

⑴ 歩行者利便増進道路の構造の一般的技術的基準の新設
歩行者利便増進道路の構造の一般的技術的基準として,(i)歩行者の滞留スペースを設けること,(ii)歩行者利便増進施設等の設置場所を確保すること,(iii)バリアフリー基準に適合することを規定しました。
⑵ 自動運行補助施設の追加
交通事故の防止を図るため必要がある場合に道路に設ける施設として自動運行補助施設を追加しました。

参考資料

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