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道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について

印刷用ページを表示する掲載日2020年4月1日

道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例の一部改正について

要旨

 広島県では道路構造令(昭和45年政令第320号)を参酌し,道路法に基づく道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年広島県条例第13号。以下「道路構造条例」という。)によって,県が管理する県道の道路の構造の技術的基準を規定しています。
 道路構造令の一部改正により,「自転車通行帯」に関する規定が新たに定められたこと等を踏まえ,道路構造条例においても道路構造令と同内容の改正を行いました。
自転車に関する道路構造令の改正(国土交通省資料)

改正概要

⑴ 自転車通行帯の新設
自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分として「自転車通行帯」を新たに規定し,自動車及び自転車の交通量が多い道路に設けることとするなどの設置要件を規定しました。
⑵ 自転車道の設置要件の追加
これまで自動車及び自転車の交通量が多い道路に設けることとされていた自転車道について,自動車及び自転車の交通量が多く設計速度が60km/h以上である道路に設けることとするため,設置要件を追加しました。

参考資料

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