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土地収用法第11条第1項、第2項の規定に基づく土地立入許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月15日

事業の準備のための立入権について

 土地収用法第3条各号の1に掲げる事業の準備のために、他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合は、都道府県知事の許可が必要です。

 許可申請に当たっては事前に用地課に協議のうえ、申請してください。

根拠法令

土地収用法 第11条第1項

 第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。

申請対象者

 土地収用法第3条各号及び各事業の根拠法において、起業者として適格性のある者が対象者となります。

審査基準

 行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年9月28日付建設省建設経済局総務課長通知)に基づき、次のとおりです。

(1) 立入の許可申請があった事業が土地収用法第三条各号の一に掲げる事業に該当すること。
(2) 許可申請者が土地収用法第八条第一項に定義される起業者であること。
 
1) 事業の施行に先立って行政庁の許可等の手続が必要な場合に、この許可等を受けていなくてもよいが、学校法人や社会福祉法人等については、設立の許可手続がなされていること。 
 
2) 代理人の申請による場合は代理権限証書が添付されていること。
(3) 土地収用法第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要があること。
(4) 申請書、添付書類及び図面等により、立ち入ろうとする土地の区域及び期間が明確にされており、その区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲内であること。

申請方法について

申請に必要な書類

 次の事項が記載された許可申請書、立ち入ろうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類

・事業の種類
・立ち入ろうとする土地の区域
・立ち入ろうとする期間
・立入りの目的
・土地占有者の住所・氏名

郵送による申請の場合

 広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ(住所は下記のとおり)あてに、申請書及び必要書類を同封して、送付してください。

【あて先】
広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ

〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁北館6階)

電子申請システムを利用した申請

 「広島県電子申請システム」にて、電子申請サービスの利用を開始しました。

 手続きはこちらから → 広島県電子申請システム

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