このページの本文へ
ページの先頭です。

石油パイプライン事業法第34条第1項の規定に基づく土地立入許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月15日

土地の立入りについて

 石油パイプライン事業法第5条第2項第2号に規定される事業用施設のうち、一般の需要に応じた石油輸送のための導管及びその他の工作物を除く事業用施設のために、他人の占有する土地に立ち入って、測量、実地調査又は工事を行う必要がある場合は、都道府県知事の許可が必要です。

 許可申請に当たっては事前に用地課に協議のうえ、申請してください。

根拠法令

石油パイプライン事業法 第34条第1項

 石油パイプライン事業者は、事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、他人の土地に立ち入ることができる。

 

申請対象者

 石油パイプライン事業法第5条第1項に規定する許可を受けた者が対象者となります。

審査基準

(1)申請人は、石油パイプライン事業法第5条第1項の許可を受けた者であること。
(2)事業用施設に関する測量、実地調査又は工事のため、他人の占有する土地に立ち入る必要があること。
(3)立ち入ろうとする土地の区域及び期間が必要な範囲に限られていること。​

申請方法について

申請に必要な書類

 次の事項が記載された許可申請書、立ち入ろうとする土地の区域を着色した位置図、地形図及びその他必要な書類

・事業の種類
・立ち入ろうとする土地の区域
・立ち入ろうとする期間
・立入の目的
・土地占有者の住所・氏名

郵送による申請の場合

 広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ(住所は下記のとおり)あてに、申請書及び必要書類を同封して、送付してください。

【あて先】
広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ

〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁北館6階)

電子申請システムを利用した申請

 「広島県電子申請システム」にて、電子申請サービスの利用を開始しました。

 手続きはこちらから → 広島県電子申請システム

おすすめコンテンツ