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土地収用法第28条の3第1項(第138条において準用する場合を含む)に基づく土地の形質変更の許可申請について

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月15日

土地の形質の変更の許可について

 土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示後、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更を行う場合は、都道府県知事の許可が必要です。

 許可申請に当たっては事前に用地課に協議のうえ、申請してください。

根拠法令

土地収用法 第28条の3第1項

 第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。

土地収用法 第138条第1項

 第十条、第三章、第四章、第五章第二節、第六章(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第七章(第百六条及び第百七条を除く。)、第八章から第十章まで及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。

申請対象者

 土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示がされている土地について、形質の変更を行おうとする者が対象者となります。

審査基準

 行政手続法の施行に伴う土地収用法に基づく事業認定等に関する事務の運用上の留意事項について(平成6年9月28日付建設省建設経済局総務課長通知)に基づき、次のとおりです。

 起業者の同意があること、又は、起業者が同意をしない場合でも、土地の形質の変更が災害の防止その他正当な理由に基づき必要があると認められること。

申請方法について

申請に必要な書類

 次の事項が記載された許可申請書、形質の変更を行おうとする土地の区域を着色した位置図及び地形図、形質の変更行為の内容を明示した図面並びに起業者の同意書(起業者の同意がある場合)


・形質変更しようとする土地の所在、地番及び地目
・形質変更の内容(工事の種類、工事量等)
・形質変更する理由
・形質変更の期日
・事業認定の告示があった事業の種類、起業者の名称、起業地及び告示日
・起業者の同意を得られない場合はその理由

郵送による申請の場合

 広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ(住所は下記のとおり)あてに、申請書及び必要書類を同封して、送付してください。

【あて先】
広島県土木建築局 用地課 用地調整グループ

〒730-8511 広島市中区基町10-52(広島県庁北館6階)

電子申請システムを利用した申請

 「広島県電子申請システム」にて、電子申請サービスの利用を開始しました。

 手続きはこちらから → 広島県電子申請システム

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