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建設技術者等雇用助成事業について【令和6年度】

印刷用ページを表示する掲載日2024年4月1日

建設技術者等雇用助成制度

県民の安全安心を守るための防災減災対策等を推進していくに当たり、県内建設業者において工事を着実に実施していけるよう不足している建設技術者等の確保するため、一定の要件を満たす70歳未満の者を、1年以上継続して雇用する事業主に対して、助成金を支給します。

助成金が申請できる建設業者

申請者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
1 県内に主たる営業所を有する建設業者で、次のいずれかに該当すること。
ア 広島県の入札参加資格において、土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事の認定を受けていること。
イ 土木工事業又はとび・土工工事業の建設業許可を有する者のうち、広島県が発注した土木一式工事について雇入れ日の前日までの5年間に一次下請負人として工事を完成させて元請負人に引き渡した実績を有すること。
2 助成金支給のための要件を満たす労働者を1年以上継続して雇用する意思があること。
3 県税の滞納がないこと。
※ 厚生労働省が所管する特定求職者雇用開発助成金を受給している場合は、本助成金の対象外となります。

対象労働者

雇用の対象となる労働者は、次の全ての要件を満たすことが必要です。
1 雇入れ日の前日までの6か月間、広島県内の建設業者に雇用されていない(県内の営業所に勤務していない)こと。
2 住所に応じて、次のいずれかに該当すること。(いずれの場合も新規卒業者を除く。)
(1)雇入れ日の前日までの6か月間、広島県外に継続して住所を有していた者で、かつ、申請者に雇用されることを目的に,広島県に転入をしたこと。ただし、転入することなく、雇用契約を証する書類に記載の就業の場所へ通勤可能である場合を除く。
(2)雇入れ日の前日までの6か月間、広島県内に継続して住所を有していた者で、かつ、建設業以外の業種から転職又は就職し、申請者に雇用されること。
3 雇入れ日現在の満年齢が70歳未満であること。ただし、満年齢60歳以上の者については、厚生労働省が所管する特定求職者雇用開発助成金の対象となる労働者を除く。
4 次のいずれかの資格を有していること。
(1)土木一式工事又はとび・土工・コンクリート工事の主任技術者の要件を満たす者
(2)車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習修了者(雇入れ日から6か月以内に取得する者を含む。)
5 健康保険及び厚生年金保険並びに雇用保険の適用があること(一定の条件を満たし適用除外である場合を除く)。
6 1週間の所定労働時間が30時間以上であること。
※ 本助成金の対象となる労働者の詳細は、募集要領をご覧ください。

適用

令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に対象労働者を新規に雇用した雇用主に助成します。

助成金の概要

1年間総額最大60万円(中小企業以外は最大50万円)を3か月ごとに支給します。

助成金の支給までの流れ

支給までの流れは次のとおりです。
(1)対象労働者の雇用決定(雇用契約・委任契約締結)
(2)助成金支給申請書等の提出
(3)助成金支給決定(審査)
(4)雇用実績報告書の提出(3か月毎)
(5)額の確定通知
(6)助成金支払い

助成金支給申請

助成金の支給申請は、雇入れ日の翌日から起算して3か月以内に、次の「提出書類一覧(支給申請)」により申請してください。
【提出書類一覧(支給申請)】
○建設技術者等雇用助成金支給申請書(様式第1号)
○添付書類
ア 雇用契約を証する書類
イ 継続雇用する旨の誓約書
ウ 資格者証等の写し等
※未取得の場合は、雇入れ6か月以内に車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了させる旨の誓約書(様式は任意)
エ 対象労働者の住民票等
オ 履歴書等
カ 源泉徴収票等
キ 対象労働者が30時間以上勤務することが分かる資料
ク 事業主に県税の滞納がないことが分かる資料(県税納税証明書(原本))
ケ 対象労働者が60歳以上の場合、特定求職者雇用開発助成金の支給対象外である旨の誓約書
コ その他知事が必要と認める書類(休日カレンダー等)
申請内容を審査の上、助成の決定をします。

申請の取り下げ

申請を取り下げる場合は、助成金の支給決定通知を受けた日から起算して30日以内に、取下届出書(様式第2号)を提出してください。

雇用実績報告書

助成事業者は、助成金の支給の対象となる対象労働者に係る支給対象期が経過するごとに、当該支給対象期の末日の翌日から起算して30日以内までに、次の「提出書類一覧(実績報告)」を提出する必要があります。
【提出書類一覧(実績報告)】
○建設技術者等雇用助成事業に係る雇用実績報告書 (様式第3号)
○添付書類
ア 健康保険被保険者証及び雇用保険被保険者証の写し
イ 月額の給与の支払実績が分かる資料(給与台帳等)
ウ 雇い入れ前6か月間を含む年度の所得証明書等
エ 口座振替依頼書
オ その他知事が必要と認める書類
助成金は、報告書の内容を確認し、助成金の額を確定した上で、精算払により支払います。
車両系建設機械の資格未取得者は資格取得後に額の確定と支払いをします。

様式

令和5年度建設技術者等雇用助成金

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