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第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について

印刷用ページを表示する掲載日2026年1月7日

持続可能な建設業の実現に向けて、品確法・建設業法・入契法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」が令和6年6月に公布、令和7年12月に全面施行されました。
担い手3法とは:「建設業法」、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を指します。


目次


 

改正の背景

建設業は、社会資本の整備・管理の主体であるとともに、災害時における「地域の守り手」として国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。

しかしながら、厳しい就業環境を背景に就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるよう担い手の確保に向けた対策を強化することが急務となっています。

3法の一体的改正

このような状況を踏まえ、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を目的とする「第三次・担い手3法」が令和6年に成立しました。

第三次・担い手3法では、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」という三つの視点から、法規制の強化を含めた環境整備や各種施策の取組支援を加速化する措置が講じられています

第三次・担い手3法の概要

第三次・担い手3法について

インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けられるよう、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に、担い手3法が改正されました。

「第三次・担い手3法」の概要については、以下のリンクよりご確認ください。

《第三次・担い手3法の全体像》
第三次・担い手3法の全体像

出所:国土交通省説明会資料(令和6年)

労務費に関する基準について

「第三次・担い手3法」により、適正な労務費(賃金の原資)が、公共工事・民間工事にかかわらず受発注者間、元請-下請間、下請間のすべての段階の請負契約において確保され、技能者に適正な賃金として支払われるよう、国土交通省に置かれた審議会が「労務費に関する基準」を作成・勧告することとされました。

また、この基準によって示される「通常必要と認められる労務費(=適正な労務費)」を著しく下回る見積り・契約締結を禁止するととともに、違反した建設業者には指導・監督を、違反した発注者には勧告・公表をそれぞれ実施することとされています。

「労務費に関する基準」の概要については、以下のリンクよりご確認ください。​

 

関連情報(ガイドライン・マニュアル等)

建設業法令遵守ガイドライン

建設工事請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、契約当事者の対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図ることを目的としたガイドラインです。

工期に関する基準

建設工事の適正な工期の設定や見積りにあたり発注者及び受注者(下請負人を含む。)が考慮すべき事項をまとめた、適正な工期を確保するための基準です。

監理技術者制度運用マニュアル

建設工事の適正な施工を確保するため、建設業法により工事現場に設置することとされている監理技術者等の制度について、運用の基本的な考え方を示したマニュアルです。

建設業に関する各種相談窓口

建設業に関する各種相談・通報の窓口についてはこちらをご覧ください。

周知用チラシ(第三次・担い手3法)

第三次・担い手3法に関する広島県の周知用チラシです。

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