第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
魅力ある建設業の実現に向けて、品確法・建設業法・入契法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」が令和6年6月に公布されました。
改正の背景
建設業は、社会資本の整備・管理の担い手であるとともに、災害時における「地域の守り手」として国民生活や社会経済を支える極めて重要な役割を担っています。
しかしながら、厳しい就労条件を背景に就業者の減少が続いており、建設業がその重要な役割を将来にわたって果たし続けられるよう担い手の確保に向けた取組を強化することが急務となっています。
3法の一体的改正
このような状況を踏まえ、持続可能な建設業の実現と、そのために必要な担い手の確保を図ることを目的として、品確法・建設業法・入契法の3法を一体的に改正する「第三次・担い手3法」が令和6年6月に公布されました。
第三次・担い手3法では、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」という三つの視点から、法規制の強化を含めた環境整備や各種施策の取組支援を加速化する措置が講じられています。
なお、建設業法・入契法の改正規定は令和6年9月、令和6年12月、令和7年12月の3段階にわたって施行されます(令和7年12月に全面施行)。
第三次・担い手3法の概要
第三次・担い手3法の概要は次のとおりです。
第三次・担い手3法について
インフラ整備の担い手・地域の守り手である建設業等がその役割を果たし続けられるよう、「担い手確保」「生産性向上」「地域における対応力強化」を目的に、担い手3法が改正されました。
- 第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について(国土交通省サイトへリンク)
《第三次・担い手3法の全体像》
出所:国土交通省説明会資料(令和6年)
品確法等の改正について
公共工事から取組を加速・牽引することで、将来にわたる公共工事の品質確保・持続可能な建設業等の実現を図ります。
- 品確法等改正について(国土交通省サイトへリンク)
建設業法、入契法の改正について
「処遇改善」「 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止」「働き方改革と生産性の向上」の三つを柱に、持続可能な建設業の実現を目指した法改正が行われました。
- 建設業法、入契法改正について(国土交通省サイトへリンク)
労務費の基準について
国土交通省が中央建設業審議会に設置したワーキンググループにおいて、改正建設業法に基づく「労務費の基準(標準労務費)」の勧告に向けた議論が行われています。
- 労務費の基準に関するワーキンググループ(国土交通省サイトへリンク)
施行期日
<品確法等>
- 公布日(令和6年6月19日)に施行。(ただし、測量法の改正規定に関しては、令和7年4月1日に施行。)
<建設業法・入契法>
- 処遇確保等の取組状況を国が調査する権限と、中央建設業審議会が「労務費の基準」を勧告する権限に関しては、令和6年9月1日に施行。
- 価格転嫁協議の円滑化、ICT活用による現場管理の効率化、現場技術者の専任義務合理化等に関しては、令和6年12月13日に施行。
- 著しく低い労務費等の禁止、受注者による原価割れ契約の禁止、工期ダンピング対策の強化等に関しては、令和7年12月頃に施行。
《建設業法・入契法の施行時期》
出所:国土交通省説明会資料(一部加筆)
関連情報(ガイドライン・マニュアル等)
建設業法令遵守ガイドライン
建設工事請負契約の締結やその履行に関し、法律の不知等による法令違反行為を防ぎ、契約当事者の対等な関係の構築及び公正・透明な取引の実現を図ることを目的としたガイドラインです。
- 建設業法令遵守ガイドライン(国土交通省サイトへリンク)
監理技術者制度運用マニュアル
建設工事の適正な施工を確保するため、建設業法により工事現場に設置することとされている監理技術者等の制度について、運用の基本的な考え方を示したマニュアルです。
- 監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省サイトへリンク)
建設企業のための適正取引ハンドブック
建設工事請負契約の取引条件の改善に向けて、建設業法違反となる取引上の行為や注意点と目指すべき取引のあり方などをまとめたハンドブックです。
- 建設企業のための適正取引ハンドブック(国土交通省サイトへリンク)
建設業に関する各種相談窓口
建設業に関する各種相談・通報の窓口についてはこちらをご覧ください。
- 建設業に関する各種相談窓口(国土交通省サイトへリンク)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)