広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正について(令和7年12月12日施行)
印刷用ページを表示する掲載日2026年1月22日
令和6年6月に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)」のうち、著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止、受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止などの規定が、令和7年12月12日から施行されることに伴い、その実効性確保のため、「広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正する。
1 基準の改正の概要
監督処分の基準
○著しく低い労務費等による見積及び変更依頼の禁止並びに受注者による著しく短い工期及び原価に満たない額による契約締結の禁止の規定に違反した場合は、指示処分を行うこととする。
○その他規定の整理
2 施行期日等
令和7年12月12日から施行する。
この基準は、その施行後に不正行為が行われたものから適用し、施行日前に行われた不正行為等に対する適用については、なお従前の例による。
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広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(R7.12.12) (PDFファイル)(181KB)
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