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広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正について(令和5年5月26日施行)

印刷用ページを表示する掲載日2024年2月6日

盛土等に係る全国一律の基準、無許可行為等に対する罰則の大幅な強化等を内容とする「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)」が施行されることに伴い、「広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」へ、同法に違反した場合の監督処分事項を加えるための改正を行う。

 1 基準の改正の概要

監督処分の基準(営業停止処分の強化)

建設工事の施工等に関する法令違反に宅地造成及び特定盛土等規制法違反を追加し、「役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分を行うこととする。

 2 施行期日等

令和5年5月26日から施行する。

この基準は,その施行後に不正行為が行われたものから適用し,施行日前に行われた不正行為等に対する適用については,なお従前の例による。

 3 ダウンロード

広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(R5.5.26) (PDFファイル)(185KB)

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