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広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正について(令和3年9月30日施行)

印刷用ページを表示する掲載日2021年9月30日

 粗雑工事への対策等を強化するため,不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者や,粗雑工事等により工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた建設業者に対する監督処分に係る「広島県建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正しました。

 1 基準の改正の概要

(1)主任技術者等の不設置等に係る営業停止処分の強化

 技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し,虚偽の実務経験の証明を行うことによって,不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には,30日以上の営業停止処分とする。

(2)粗雑工事等による重大な瑕疵に係る営業停止処分の強化

〇施工段階での手抜きや粗雑工事を行ったことにより,工事目的物に重大な瑕疵が生じたときは,15日以上の営業停止処分とする。

ただし,低入札価格調査が行われた工事においては30日以上の営業停止処分とする。

(3)賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の施行に伴う改正

〇役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は7日以上,それ以外の場合で役職員が刑に処せられた場合は3日以上の営業停止処分とする。

〇法第33条第2項に規定する指示処分を受けた場合に,建設業法に基づく指示処分とする。

〇法第34条第2項の規定により,特定賃貸借契約の締結について勧誘を行うことを停止すべき命令を受けた場合は3日以上の営業停止処分とする。

 2 施行期日等

令和3年9月30日から施行する。

この基準は,その施行後に不正行為等が行われたものから適用し,施行日前に行われた不正行為等に対する適用については,なお従前の例による。ただし,第3建設業者に対する監督処分の基準2(3)イ主任技術者等の不設置等及び2(5)一括下請負等は,令和3年9月1日以後に不正行為等が行われたものから適用し,同日前に行われた不正行為等に対する適用については,なお従前の例による。

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