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建設機械の打刻をするには

印刷用ページを表示する掲載日2015年4月1日

建設機械の打刻をするには

概要建設機械を抵当権の目的とするには,当該機械について,建設機械抵当法に基づく記号の打刻を受け,所有権保存登記をすることが必要です。この打刻の申請方法,必要書類などについて,相談に応じています。 
窓口案内土木建築局建設産業課
電話:082-513-3822

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