建設機械の打刻をするには
建設機械の打刻・検認について
概要
民法上、動産とされるものは原則として抵当権を設定することができませんが、特別法である「建設機械抵当法」(昭和29年法律第97号)に基づき、打刻を行った建設機械については、所有権保存の登記を行い、抵当権を設定することができます。
建設機械の所有権保存登記をされる方は、あらかじめ当該機械につき国土交通大臣又は委任を受けた都道府県知事の行う記号の「打刻」又は「検認」を受ける必要があります。
•打刻:同一性及び特定性を確保するため、建設機械の原動機等のフレーム等に固有の記号を打ち込むこと。
•検認:既に打刻されている記号を実地に確認すること。
打刻・検認の要件
広島県知事への打刻及び検認の申請にあたっては、下記の条件すべてに該当している必要があります。
- 申請者が、建設業法による建設業の許可を受けていること。
- 申請者が、当該建設機械について、第三者に対抗することのできる所有権を有していること。
- 申請時及び打刻(検認)を実施する時に、当該建設機械が広島県内に所在すること。
- 建設機械抵当法施行令別表に定める機械類であること。
建設機械抵当法施行令別表 (PDFファイル)(157KB)
申請手数料
打刻又は検認1件につき 36,000円(現金により県庁手数料納付窓口にて納付)
申請書類
申請後、証明までには日数を要しますので、余裕をもって申請してください。申請される前には、必ず建設産業課(ページ下部問い合わせ先)までご連絡をお願いします。
以下ファイルを確認のうえ、計3部(正本1部、副本2部)作成し、県建設産業課建設業グループ(県庁北館6階)に提出してください。副本のうち1部は、審査完了後、申請者控えとなります。
建設機械の打刻・検認申請に必要な書類・手続き等について (PDFファイル)(174KB)
様式ダウンロード
打刻又は検認の実施
申請書の審査完了後、打刻又は検認を行う日を調整させていただきます。
打刻又は検認に際して、申請者は、次のものを準備しておいてください。
- ヘルメット2個
- 巻尺(3.0m以上のもの)1個
- ハンマー(大)1個
- グラインダー1台
- 懐中電灯1個
その他注意事項
- 打刻を行う位置は、建設機械抵当法施行規則別表第二のとおりです。
印字面は、おおむね縦4センチ、横20センチ程度ですが、塗装を剥離した部分に打刻しますので、事前に打刻位置の塗装を剥離しておいていただくようお願いします。(打刻後は、再塗装しても構いません。) - 工事中の建設機械には、打刻しません。
工事とは、本工事(改造、改装工事を含む。)、手直し工事、化粧工事その他雑工事の一切をいいます。 - 打刻又は検認を行うに際して足場を必要とするときは、打刻がしやすく、打刻の際に刻印等が紛失しないような足場を申請者において事前に確保してください。
- 建設機械が作業台船のときは、必ず船名を当該作業台船に表示しておいてください。
証明書の交付
打刻又は検認後、打刻又は検認の証明書を発行します。この証明書は、建設機械の所有権保存登記を行うために必要な書類です。
証明書は打刻又は検認を行った日の翌日から起算して14日間のみ有効ですので、所有権保存登記を速やかに行ってください。有効期間経過後は、改めて手数料36,000 円を納付のうえ、検認申請を行う必要があります。
所有権保存登記の申請手続きの方法については、管轄する各法務局にお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)