ため池届出について
農業用ため池の届出制度が始まりました。
農業用ため池の所有者や管理者の方は,ため池に関する情報を届け出ることが必要です。
ため池が所在する市町ごとの届出先はこちら ☞ 届出提出先 (PDFファイル)(47KB)
Q どのようなため池が,届出の対象になるのでしょうか。
農業用に利用されるため池は,すべて 対象になります。
また,現在使用されていなくても,利用できる状態のため池についても,届出が必要です。
Q どのようなことを届出するのでしょうか。
ため池の名称,所在地,管理者の氏名等に加え,ため池の規模等を記入して届出します。
詳しくは,こちらから様式をご覧ください。 ☞ 届出書 (Wordファイル)(22KB)
記入のしかたはこちらをご覧ください。 ☞ 記入のしかた (PDFファイル)(137KB)
Q 届出の提出は,だれがするのでしょうか。
届出は,ため池の所有者,又は管理者の方から提出していただくことになります。
※管理者とは,ため池の操作,修繕などを行う方です。
Q 管理者等が変わった場合は,誰が何を届け出るのでしょうか。
管理者や所有者を変更した場合には,「所有者又は管理者」が,「ため池の名称」,「所在地」,「変更の日時」,「変更の内容」および「理由」を記載し提出します。
詳しくは,こちらから様式をご覧ください。 ☞ 変更届出書 (Wordファイル)(20KB)
記入のしかたはこちらをご覧ください。 ☞ 記入のしかた(変更届出書) (PDFファイル)(118KB)
Q ため池を廃止した場合は,誰が何を届け出るのでしょうか。
ため池を廃止する場合には,「所有者」が,「ため池の名称」,「所在地」,「廃止の日時」,「廃止の理由」および「廃止後の土地の利用計画」を記載し提出します。
詳しくは,こちらから様式をご覧ください。 ☞ 廃止届出書 (Wordファイル)(16KB)
記入のしかたはこちらをご覧ください。 ☞ 記入のしかた(廃止届出書) (PDFファイル)(103KB)
《ため池を廃止する場合にはご注意ください》
廃止対象のため池が「特定農業用ため池」に指定されている場合は,この廃止届のほかに「防災工事計画(廃止計画)」を廃止工事にとりかかる30日前までに提出していただく必要があります。
詳しくは,市町又は県の窓口までお問合せください。
「防災工事計画(廃止計画)」について詳しくはこちら ☞ 特定農業用ため池について
ため池が所在する市町ごとの窓口(届出先)はこちら ☞ 届出提出先 (PDFファイル)(47KB)
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