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集落での取り組みが困難な場合に(個別協定)

印刷用ページを表示する掲載日2025年5月19日

1.個別協定とは

 集落協定とは別に、認定農業者や第3セクター等が、所有者が耕作できなくなった農用地を個別に引き受けることも農用地を守り、耕作放棄を発生させないために有効な活動です。このため、利用権設定又は農作業受委託等により引き受けて耕作する農用地(以下、引受地)に限り、個別協定に基づき、中山間地域等直接支払交付金を受け取ることができます。

 個別協定を締結することができるのは、利用権の設定や農作業の受託を締結して農業活動を行っている認定農業者等(認定農業者、これに準ずる者として市町長が認定した者、第3セクター、特定農業法人、農業共同組合、生産組織等)です。

 また、例えば集落協定の対象となる地域・農用地であるにも係らず、周辺に自分の他に農業をしている人がいない等、集落としての取り組みが困難な場合には、自作地についても個別協定で交付金を受け取ることができます。 この場合、「農業生産活動等として取組むべき事項(下記イメージ図参照)」もしくは「利用権設定等として取組むべき事項(下記イメージ図参照)」を規定し、実施する必要があります。

さらに、
 ア.一団の農用地(まとまった1ヘクタール以上の農用地)すべてを耕作している。
 イ.交付対象となる農用地が3ヘクタール以上の経営規模を有している。

アまたはイのどちらかを満たす必要があります。
なお、自作地を対象とする場合は、わずかでも引受地を含める必要があります。

2.個別協定の段階的単価

個別協定においての10割単価と8割単価の要件については、次のとおりです。
ア.10割単価の要件
(1)自作地以外の農用地のみを交付対象としている個別協定については、全て10割単価とする。
 (2)自作地の農用地を含めて交付対象としている個別協定については、対策期間の最終年度までに利用権の設定または基幹的農作業3作業以上(畑にあっては2作業以上、草地にあっては1作業以上)の受託面積が一定割合以上増加することを要件とする。

イ.8割単価
上記「ア.10割単価の要件」を満たす協定以外の協定。

ウ.単価の加算措置
超急傾斜農用地保全管理加算について適用する。

3.個別協定における8割・10割単価イメージ図

集団での取組が困難な場合に(個別協定) (PDFファイル)(304KB)

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