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水産流通適正化法(太平洋クロマグロ)について

印刷用ページを表示する掲載日2026年3月2日

水産流通適正化法の一部改正について

 令和6年6月26日、「漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、令和8年4月1日以降、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き〔GG〕、ドレス)を取り扱う事業者等の方は、新たに届出等が必要となることがあります。
(あわび、なまこ又はうなぎ稚魚〔13cm以下〕を対象として既に届出済の場合は届出不要)。

 制度の概要及び詳しい内容については次のリンク(水産庁)からご確認ください。

◇ 採捕事業者の皆様

 令和8年4月1日以降、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を採捕した場合、TAC報告において採捕した本数等を報告するとともに、これらの情報記録を3年間保存する必要があります。
また、名称、船舶等の名称、個体の重量、陸揚げ日について、販売先等に伝達するとともに取引記録を3年間保存する必要があります。

◇ 流通事業者、小売・外食事業者の皆様

 令和8年4月1日以降、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き〔GG〕、ドレス)を取り扱う事業者の方は、届出をいただく必要があります。
 ただし、ブロックやフィレなどに解体して販売する場合やあわび・なまこ・うなぎ稚魚(13cm以下)を取り扱っていることにより特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出済みの場合は、届出は”不要”です。
 また、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き〔GG〕、ドレス)を購入する場合には、販売元から個体の重量、採捕した漁船名等について伝票類の情報の伝達を受ける必要があります。加えて、これらを販売される場合にも、販売先に対して産地における伝票類の情報を伝達し、それらの取引記録は3年間保存が必要です。

届出方法

 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)において、電子申請を行ってください。申請後、行政庁(農林水産省又は広島県)が受付・受理した場合に、eMAFF上で申請者の届出番号(又は事業者割振り番号)が通知されます。
 【eMAFF(農林水産省)】 ※こちらをクリックするとeMAFFサイトにアクセスできます。
 また、eMAFFによる電子申請を行う場合には、事前にgBizIDプライムアカウントを取得する必要があります。アカウント取得に関する情報は、デジタル庁のHPを御参考ください。
 【gBizIDホームページ(デジタル庁)】 ※こちらをクリックするとgBizIDサイトにアクセスできます。
 なお、インターネット環境が制限される等の理由により、gBizIDプライムアカウントの取得やeMAFFによる電子申請が困難な場合は、行政庁に対して書面での届出が可能です。

※届出方法、届出事項及び様式等の詳細についてはあわび・なまこ及びうなぎ稚魚(13cm以下)に関するページを参照してください。

届出(送付)先

流通事業者、小売り・外食事業者、輸出事業者及び養殖業者
届出者 届出先
事業所等が広島県内のみにある事業者 広島県知事
事業所等が複数の都道府県にある事業者 農林水産大臣

まとめ

特定第一種第二号水産動植物(太平洋クロマグロ)を採捕又は取り扱う事業者に課せられる義務
対象者 届出 伝達・保存等
(令和8年4月から開始)
採捕事業者 不要 ・名称、船舶等の名称、個体ごとの重量、陸揚げ日を伝達(販売先等へ)
・取引記録の作成・保存(3年間)
養殖事業者 不要 ・名称、養殖である旨、養殖事業者名、産地名、出荷日を伝達(販売先等へ)
・取引記録の作成・保存(3年間)

流通事業者

・産地市場一次買受人
・卸売事業者
・仲卸事業者
・水産加工事業者
・輸入事業者等

必要(※1)

太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ解体までを販売する場合(※2、3)

・名称、船舶等の名称、個体ごとの重量、陸揚げ日を伝達(販売先等へ)
・取引記録の作成・保存(3年間)

※輸入ものや養殖ものを取り扱う事業者は輸入ものや養殖ものである旨等を伝達し、取引記録を作成・保存することが必要

輸出事業者 ・適法漁獲等証明書の交付申請
・適法漁獲等証明書の添付(通関時)
・取引記録(仕入れ時)の作成・保存(3年間)

※1 ただし、あわび・なまこ及びうなぎ稚魚(13cm以下)で届出済みの場合は不要
※2 生鮮・冷蔵のラウンド・えらはら抜き(GG)・ドレスが対象
※3 輸入ものや養殖ものを取り扱う事業者についても届出が必要

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