陸上養殖業の届出について陸上養殖業の届出について
陸上養殖業が届出制になります(令和5年4月1日から)
内水面漁業の振興に関する法律施行令が改正され、令和5年4月1日から陸上で営む養殖業が届出制になります。
届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖業の実績報告書の提出が必要になります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、御注意ください。
※現に陸上養殖業を営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に「届出養殖業の開始届出書」を提出してください。
【参考】陸上養殖届出チラシ
届出の対象となる陸上養殖
食用の水産動植物(うなぎを除く)を養殖するものであって、次のいずれかに該当するもの。
- 海水や淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの
- 閉鎖循環式で養殖しているもの
- 餌や糞等を取り除かずに排水しているもの
(餌や糞等の除去には、柵や網を設置するなどの簡易な方法も含まれる)
〇対象外となるもの
- 種苗生産
- マス、アユ、コイ等の淡水かけ流し式養殖、ウナギ養殖 等
提出期限
- 現に陸上養殖業を営んでいる方・・・令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)まで
- 新たに陸上養殖を営もうとする方・・・養殖を開始する日の1か月前まで
届出書類
(1)陸上養殖業を開始するとき:届出養殖業の開始届出書(様式)(エクセル:21KB)
(2)届出事項に変更が生じたとき:届出養殖業の届出事項の変更届出書(様式)(エクセル:19KB)
(3)陸上養殖業を廃止するとき:届出養殖業の廃止届出書(様式)(エクセル:18KB)
(4)陸上養殖業を継承するとき:届出養殖業者の相続人等の特例に関する届出書(様式)(エクセル:16KB)
実績報告書
毎年4月30日までに、前年の4月1日から翌年3月31日までの実績について、以下の実績報告書を提出してください。
※本制度は令和5年4月1日から施行されますので、現に陸上養殖業を営まれている方は、令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)の実績報告書を令和6年4月30日までに提出してください。
令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)以前の実績について報告する必要はありません。
届出窓口
広島県農林水産局水産課水産技術指導担当
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
電話:082-513-3613
ファックス :082-227-1579
E-mail:nousuisan@pref.hiroshima.lg.jp
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